オフィス・商業ビル賃貸トラブル予防法

〜最新の裁判例を踏まえた賃貸トラブルの争点解説〜

日時: 平成25年9月19日(木)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

 近時、オフィスビルの賃貸に関するトラブルが多発し、実務に影響を与える裁判例も続出しています。そこで本セミナーでは、オフィスビル賃貸においてしばしば争われる論点や疑問点をピックアップして解説し、「トラブルにならないための予防法」について考えていきたいと思います。



1 オフィスビル賃貸に関する近時の争点
(1)建物賃貸借契約と業務委託契約の区別
(いかなる契約形態にすれば借地借家法の適用を免れることが
できるか?「本契約には借地借家法の適用はないことを
確認する」との条項は更新拒絶の正当事由となり得るか?等)

(2)原状回復義務の範囲
(国交省「原状回復に関するガイドライン」はオフィスビル賃貸
にも妥当するか?等)

(3)賃貸の媒介業者の責任
(媒介業者は直接の媒介契約の相手方以外にも責任を
負うか?等)

(4)消費者契約法の適否
(借主が「個人」なら常に消費者契約法が適用されるか?等)

(5)修繕義務の範囲と修繕義務違反の効果
(貸主の修繕義務違反を理由に賃貸契約を解除できるか?
「借主が修繕費用を負担する」との条項により借主は積極的
修繕義務を負うか?修繕箇所を発見した場合に貸主への
通知義務があるか?等)


2 最新裁判例の紹介 
*セミナー実施日までに随時追加予定!

(1)ビルオーナー側からのビル管理委託契約の解除が
無効とされる場合
(東京地裁平成24年12月26日判決)

(2)賃料減額請求に伴う相当賃料額の考慮要素の時的限界、
減額請求時に金額明示した場合の影響
(東京地裁平成24年8月31日判決)

(3)都心の商業地域の土地の高度利用及び大規模ビルへの
建替えを主な理由とする立退請求の可否、立退料との
引換給付判決の効力
(東京地裁24年8月28日判決)

(4)定期借家契約における中途解約禁止期間中の
解約通知の効力
(東京地裁平成25年1月29日判決)


【講師略歴】
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。2006年中央大学法科大学院修了(法務博士)。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。主として不動産売買・賃貸、仲介に関するトラブル、借地借家問題に取り組み、2010年に「不動産トラブル解決の法律事務所」を謳い「多湖総合法律事務所」を開設。2011年からは他の弁護士を迎え、「多湖・岩田・田村法律事務所」として共同事務所体制となり(現在、在籍弁護士7名)、今日まで、不動産関係の訴訟案件を多数抱える。第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属。弁護士業務の傍ら、2008年より現在まで、中央大学法科大学院にて教員を務める。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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