【好評再演】
民間企業で必須となる
共通番号法(マイナンバー法)対応

(2014年2月11日に公開された施行令(案)を踏まえて)

〜支払調書に取引先や株主の個人番号を記載できますか?〜

日時: 平成26年3月26日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 影島広泰(かげしまひろやす) 氏
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士

 2016年1月から「社会保障・税番号制度」(マイナンバー)が実施されることになりました。同制度は行政機関のみが利用するものだという認識は誤解であり、全ての民間企業で待ったなしの対応を迫られています。2016年1月からは、税務署への源泉徴収票や支払調書、年金事務所への書類をはじめ、多くの書類に個人番号・法人番号を記載することが求められるからです。それまでに、顧客・株主・取引先・従業員等から番号の提供を受けるためのITシステムや社内体制を構築しておかなければなりません。個人情報保護法と異なり罰則も定められています。
 本セミナーでは、2016年1月までの2年間に民間企業が何をしなければならないのかを、2014年2月11日に公開された施行令(案)を踏まえて具体的に解説します。
 


1. 社会保障・税番号制度とは
(1) 何に使われるのか
(2) 番号制度の特色
(3) 番号制度の仕組み、行政機関における情報の流れ、
番号の付与(付番)

2. 共通番号法(マイナンバー法)には何が
規定されているのか

(1) 共通番号法(マイナンバー法)、整備法、施行令(案)
(2) 個人情報保護法との違い

3. 民間企業が2016年1月までにやらなければならないこと
(1) 民間における情報の流れ
(2) 全企業に共通して必要となる対応策
(3) 年金の事業主等で必要になる対応策
(4) 金融機関において必要となる対応策
(5) 特定個人情報保護委員会のガイドライン
(6) 2016年1月までの民間企業ロードマップ

〜質疑応答〜 




【講師紹介】一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、インターネット上の紛争案件等に従事。iPhone/iPad用アプリ「e六法」作者。著作「民間企業における共通番号法(マイナンバー法)対応ロードマップ」ビジネスロー・ジャーナル2013年9月号、「政府調達に係る苦情申立ての実務」ウェブサイト2013年7月、「『まねきTV』事件と『ロクラクII』事件判決から見えるネット上のサービスと著作権の今後」ザ・ローヤーズ2011年6月号ほか。 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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