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海外における個人情報保護法制
〜EU・米国ではパーソナル・データはどのように取り扱われているのか〜 |
日時: 平成26年5月28日(水)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 影島広泰(かげしまひろやす) 氏
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士
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6月に予定されている個人情報保護法の改正大綱の発表を前に、海外と我が国の個人情報保護法制の差が改めてクローズアップされています。
そこで、本セミナーでは、我が国でのパーソナル・データの利活用についての現在の議論を、海外における個人情報の法的保護の水準から俯瞰して理解するために、海外における個人情報保護法制の内容を具体的に説明します。
とりわけEUの個人情報保護法制については、EUの顧客や現地子会社の従業員の情報を我が国に送信する場合、あるいは我が国においてネット上のサービスを提供する場合等に、どのような点に留意すべきかに踏み込んで、実務的・具体的に説明します。
1. EUの個人情報保護法制
(1) EUデータ保護指令(EU Data Protection Directive)
a. 指令が制定された経緯
b. EUデータ保護指令の概要
(ア) 個人データ、個人データ・ファイリングシステム、管理者、
取扱者
(イ) 監督機関
(ウ) 作業部会
c. 具体的検討1:データ収集の場面
d. 具体的検討2:データ移転の場面
(2) 一般データ保護規則の制定
a. 域外適用と課徴金
b. 「忘れられる権利」のその後
(3) その他の指令
a. e-プライバシー指令(e-Privacy Directive)
b. データ保全指令(Data Retention Directive)
c. その他
2. 米国の個人情報保護法制
(1) 概要
(2) FTCの取り組み
3. 我が国におけるパーソナル・データの保護法制に関する
議論との関係
国際的なプライバシー・個人データの法的保護水準とは
〜質疑応答〜
【講師紹介】一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、インターネット上のサービス提供や紛争案件等に従事。The Legal
500 Asia Pacific 2014のIntellectual property部門において推薦。iPhone/iPad用アプリ「e六法」作者。
著作「民間企業における共通番号法(マイナンバー法)対応ロードマップ」ビジネスロー・ジャーナル2013年9月号、「政府調達に係る苦情申立ての実務」ウェブサイト2013年7月、「Software
Protection -A Comparative Perspective」Medien & Recht Germany2012年4月、「『まねきTV』事件と『ロクラクII』事件判決から見えるネット上のサービスと著作権の今後」ザ・ローヤーズ2011年6月号ほか。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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