訴えられてからでは遅い!
オフィス・商業ビル・マンション賃貸の落し穴

〜最新の裁判例を踏まえた賃貸トラブル予防法〜

日時: 平成26年6月3日(火)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

 近時、オフィスビル、マンションの賃貸に関するトラブルが多発し、実務に影響を与える裁判例も続出しています。
 そこで本セミナーでは、オフィスビルやマンションの賃貸において、近時、実際に裁判で争われた事例をピックアップし、「裁判にならないための予防法」について解説致します。



1 オフィス・商業ビル・マンション賃貸に関する近時の争点
(1)賃貸借契約と業務委託契約の区別
(「本契約には借地借家法の適用はない」との条項の効力等)
  
(2)原状回復義務の範囲
(国交省「原状回復に関するガイドライン」は事業用賃貸にも妥当するか?等)
  
(3)賃貸の媒介業者の責任
(直接の媒介契約の相手方以外に対する責任等)
  
(4)消費者契約法の適否
(借主が「個人」なら常に消費者契約法が適用されるか?等)
  
(5)修繕義務の範囲と修繕義務違反の効果
(修繕義務違反を理由とする解除、「借主が修繕費用を負担する」との条項の効力、貸主への修繕箇所の通知義務等)


2 最新裁判例の紹介 
*セミナー実施日までに随時追加予定!

(1)ビルオーナー側からのビル管理契約の解除が無効とされる場合
(東京地裁平成24年12月26日判決)
 
(2)都心の商業地域の土地の高度利用及び大規模ビルへの
建替えを主な理由とする立退請求の可否
(東京地裁24年8月28日判決)
 
(3)マンションの一室をシェアハウスとして賃貸することを阻止
するため、理事会で管理規約を変更することの可否
(東京地裁平成25年10月24日決定)
 
(4)事故物件に関する仲介業者の調査義務
(松山地裁平成25年11月7日判決)
 
(5)事故物件に関する告知義務違反による賠償額の範囲
(神戸地裁尼崎支部平成25年10月28日判決)
 
(6)耐震診断未実施の物件の「建物を安全に使用収益させる
義務」の有無
(東京地裁平成25年6月24日判決)
 
(7)貸主の誤った説明により開業が遅れたことに基づく営業
損失相当額の損害賠償請求の可否
(東京地裁平成25年11月20日判決)
 
(8)貸主の承諾を得ずに行った修繕費用の償還請求の可否
(東京地裁平成25年2月18日判決)


【講師略歴】
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。
2006年中央大学法科大学院修了。
2007年弁護士登録(第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属)。
2011年多湖・岩田・田村法律事務所開設(現在、在籍弁護士8名)。
大手不動産管理会社や学校法人関係等の顧問を務めると同時に、
不動産関係の訴訟案件を多数抱える。
著作として『現場を経験して初めて分かった建物明渡強制執行のポイント』
(2014年レガシィ)等。 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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