消費者裁判手続特例法の
施行に備えた企業の対応策

〜契約書の内容・勧誘の在り方の総点検、社内体制の整備ほか〜

日時: 平成26年6月25日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 森 大樹(もりおおき) 氏
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士

 昨年12月に消費者裁判手続特例法が成立し、新たな訴訟制度が導入されることが決まった。消費者が自ら提訴せずとも、事業者が損害賠償義務等を負うべきことになるという本邦初の制度で、企業の法的リスクが高まることが予想される。
 そこで本講演では、消費者庁での勤務経験を有し、また、現行の消費者団体訴訟制度においても企業側として多数の代理・助言をしてきた講師が、新法が企業(一般の事業会社や消費財メーカーなど)に与える影響を分析した上で、消費者契約法の改正に関する近時の動向等も踏まえながら、企業における対応策について解説する。


 
1 はじめに

2 消費者団体訴訟制度
(1) 制度の概要
(2) 差止請求の対象となる行為
(3) 適格消費者団体の概要
(4) 利用実績

3 消費者裁判手続特例法の概要
(1) 検討の経緯
(2) 被害回復裁判手続の概要
(3) 手続追行主体・原告適格
(4) 対象となる紛争
(5) 共通義務確認の訴え
(6) 簡易確定手続
(7) 施行時期・経過措置
(8) 米国クラスアクション制度との違い

4 消費者裁判手続特例法の施行に備えた企業における
対応策

(1) 消費者裁判手続特例法の施行が企業に与える影響
(2) 事業・紛争類型別の分析
(3) 契約書の内容、勧誘の在り方の総点検
(4) 社内体制の整備
(5) 特定適格消費者団体への対応の心得
(6) その他

5 質疑応答/ディスカッション



【講師紹介】01年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。02年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所。07年から09年まで内閣府(国民生活局・大臣官房)・内閣官房消費者行政一元化準備室・消費者庁に在籍し、消費者庁の創設、国民生活センター法改正などの業務に従事。09年11月長島・大野・常松法律事務所復帰。10年から上智大学法科大学院非常勤講師。現在は、主として企業活動に伴う訴訟・紛争解決業務と消費者法関連業務に従事。消費者法関連を中心に多数の著書・論文あり。 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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