「モノ いう個人投資家」対策

〜上場準備企業・上場企業の法務・総務担当者が把握しておくべき、
個人アクティビスト投資家の活動の最前線と対応策〜


日時: 平成29年2月2日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 外山照久(とやまてるひさ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー 弁護士・公認会計士

 コーポレートガバナンス・コードが定められた昨今、上場企業には、株主を中心としたステーク・ホルダーに目を向けて、法令を遵守し企業統治を強化することが求められています。他方で、上場企業は顔の見えない個人株主からの監視にさらされており、近年では「モノいう機関投資家」ならぬ、「モノいう個人投資家」が出現しています。これら「モノいう個人投資家」は、しばしば、個人アクティビスト投資家を自称し、会社法上の株主権などを利用して、経営陣に対して、予想外な形で、様々な要求をするようになってきました。善管注意義務違反を理由に数千億円の役員賠償責任請求をされた上場企業もあれば、株主軽視の総会運営を理由とした株主総会決議取消訴訟をされている有名上場企業もあり、中には請求認容判決が出ているケースもあります。
 これらの個人アクティビスト投資家らによる活動の最新状況を整理し、実際に彼らからの要求に対して会社側の代理人として対峙してきた経験を基に、現実のケースに触れながら、上場企業が備えるべき個人アクティビスト投資家対応策を考察します。



1. 個人アクティビスト投資家に狙われやすい
企業とは

2. 訴訟による会社への要求
 
(1)単独株主権とは
〜個人アクティビストの要求手法〜
(2)株主総会決議取消訴訟のケーススタディ 
(3)株主代表訴訟のケーススタディ
(4)多重代表訴訟制度と子会社管理責任

3. 訴訟以外の方法による会社への要求
(1)株主提案のケーススタディ
(2)公開質問状のケーススタディ
(3)その他

4. 個人アクティビスト投資家との向き合い方
(1)狙われやすい企業にならないために
(2)要求があった場合の対応原則
(3)株主からの提訴請求を受けた場合の対応

5. 質疑応答




【講師紹介】
一橋大学商学部卒業、筑波大学法科大学院修了、
2004年〜2012年 公認会計士として新日本有限責任監査法人およびアクセンチュア株式会社にて、大手日系企業を中心に会計監査、財務アドバイザリー、経営コンサルティング業務等に従事。
2013年 弁護士登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に入所、現在同事務所パートナー。

主な取扱業務:
証券訴訟、企業訴訟、危機管理、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、再生可能エネルギー、租税法等。

主な著作:
「企業犯罪・企業不祥事対応において企業価値の早期回復・再生をどう行うか」
月刊ザ・ローヤーズ10月号 (2015)、
「Practical Law - Investing in Japan」
Tomson Reuters (2015年)<共著>。



※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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