【平成29年度税制改正大綱】
タックスヘイブン対策税制の改正と裁判例

〜シンガポールや英国等に子会社を有する企業への影響〜


日時: 平成29年3月8日(水)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 外山照久(とやまてるひさ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 
弁護士 ・ 公認会計士

講師 松岡史朗(まつおかふみあき) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 
弁護士

 日本経済新聞は、財務省が法人の税逃れ対策を強化するため、海外に移した所得の課税を厳しくする検討に入り、日本企業の税負担が重くなる、と複数回にわたり報じました(2016年7月1日、同年9月29日及び同年11月28日付朝刊)。
 報道後、平成29年度税制改正大綱が平成28年12月22日に閣議決定され、報道に整合する内容の大規模なタックスヘイブン税制の改正が盛り込まれました。同大綱に盛り込まれた改正が予定通り実現すれば、シンガポールや英国のような法人税率が低い国に子会社を有する日本企業への課税額は増大することが予想され、海外ビジネスは大きな影響を受けることとなります。
 また、タックスヘイブン税制に関しては、軽課税国に進出した日本企業と国税当局との見解の違いに起因する裁判例が存在します。これらの裁判例は国税当局の将来の行動ないし同当局との将来の議論・紛争を予測する上で重要なものであり、その重要性は上記の平成29年度税制改正によって失われることはありません。ただ、裁判実務や国税実務に精通していなければそれらの裁判例を理解することは容易ではありません。
 そこで、現行のタックスヘイブン税制及び税制改正大綱の内容を説明するとともに、裁判例を分かりやすく解説します。



1.現行のタックスヘイブン税制の説明
・制度の基本的仕組み  
・外国関係会社・特定外国子会社等
・トリガー税率 
・課税対象金額
・適用除外

2.タックスヘイブン税制に関する平成29年度税制改正
(税制改正大綱)の内容

・改正の背景  
・会社単位の合算課税制度
・一定所得の部分合算課税制度  
・特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度
・シンガポール及び英国に子会社を有する企業への影響

3.タックスヘイブン税制に関する裁判例の解説
・国税の行動を予測するための裁判例の読み方
・東京高判平成25年5月29日の解説(シンガポール)
・静岡地判平成7年11月9日の解説(香港)



【外山照久氏】 
一橋大学商学部卒業、筑波大学法科大学院修了、2004年〜2012年公認会計士として新日本有限責任監査法人およびアクセンチュア株式会社にて、大手日系企業を中心に会計監査、財務アドバイザリー、経営コンサルティング業務等に従事。2013年弁護士登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に入所、現在同事務所パートナー。
主な取扱業務:
租税法、企業訴訟、証券訴訟、危機管理、コーポレートガバナンス、コンプライアンス等。

【松岡史朗氏】
 
京都大学法学部卒業。2006年弁護士登録、2011年〜2014年国税審判官、2015年南カリフォルニア大学卒業(LL.M)、2016年ボストン大学卒業(Tax LL.M)、2016年渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に入所。
主な取扱業務:
M&A、租税法、一般企業法務、訴訟・紛争解決。
主な著作:
「国境を越えるインターネットサービスに課税される消費税の見直しについて」月刊ザ・ローヤーズ1月号(2017)


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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