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銀行・銀行子会社等の業務範囲規制の完全解説

〜難解な銀行(銀行持株会社)・銀行子会社等の
業務範囲規制について分かりやすく。
平成29年4月施行の銀行法改正についても完全フォロー〜


日時: 平成29年3月31日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士

講師 松崎嵩大(まつざきたかひろ) 氏 
弁護士法人 三宅法律事務所 弁護士

 本講演においては、銀行法実務に精通した弁護士らにより、銀行(銀行持株会社)および銀行関連会社の業務範囲に関する規制について、具体的かつ分かりやすく解説いたします。本講演をご受講いただければ、難解な銀行法の業務範囲規制について御理解できるものと信じております。平成29年4月に施行される銀行法改正についても完全フォローいたします。



1 銀行本体及び銀行持株会社の業務範囲規制
(1) 業務範囲規制の趣旨
  
(2) 銀行本体の業務範囲
ア 固有業務・付随業務  
イ その他の付随業務 *実務の蓄積によりどこまで
「その他の付随業務」として認められるか具体的に解説  
ウ 他業証券業務・法定他業
  
(3) 銀行持株会社の業務範囲
ア 経営管理及びその附帯業務  
イ 共通・重複業務の執行(平成29年4月施行)
  
(4) 銀行グループにおける経営管理(平成29年4月施行)
  
(5) 業務委託先管理規制と子会社への業務集約の容易化
(平成29年4月施行)
 

2 銀行(持株会社)の子会社等の業務範囲規制

(1) 規制の対象
ア 銀行法上の子会社の定義  
イ 子会社以外の銀行グループ会社に対する規制
  
(2) 子会社対象会社の種類
  
(3) 従属業務・金融関連業務
ア 「専ら」要件  
イ 従属業務の種類  
ウ 従属業務における収入依存度規制(改正法による緩和)
(平成29年4月施行) 
エ 金融関連業務の種類 
オ 証券専門関連業務等に係る規制
カ 認可の要否
  
(4) ベンチャービジネス会社     

(5) 事業再生会社
  
(6) 銀行業高度化等会社
(金融関連IT企業等への出資の容易化)(平成29年4月施行)
  
(7) 適用除外
 

3 議決権保有規制(合算5%ルール・合算15%ルール)
(1) 原則・趣旨 

(2) 規制対象外となる会社 

(3) 適用除外 

(4) 独禁法上の5%ルール

(5) 監督指針に基づく子法人等・関連法人等に対する
業務範囲規制との関係
 

4 ファンド投資

(1) 会社に準ずる事業体に対する規制
  
(2) 子会社判定・議決権保有規制における保有議決権  

(3) ケーススタディ
 

5 外国銀行支店に関する規制の全体像
−「みなし銀行」規制その他
 

6 外国銀行代理業務

(1) 規制の全体像 

(2) 外国銀行代理業務に関する特則
−委託元である外国銀行ごとの個別の認可のほか、
外国銀行グループごとの包括的な認可 


〜質疑応答〜



弁護士、公認会計士、コンサルタント等のご受講はご遠慮ください。



講師紹介】
渡邉雅之 氏

東京大学法学部卒。一貫して銀行法等の金融規制法に関する業務を専門とする。

松崎嵩大 氏
慶応大学法学部卒。銀行等の金融関連業務を専門とする。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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