医療ビッグデータの取扱い徹底解説

〜改正個人情報保護法に基づく匿名加工情報としての取扱いだけでなく、
現在国会に提出されている「医療分野の研究開発に資するための
匿名加工医療情報に関する法律案」に基づく取扱いについても詳細解説。
医療分野の取扱いに関する取扱規程なども提示〜


日時: 平成29年6月14日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき)氏
弁護士法人 三宅法律事務所
パートナー弁護士

 平成29年5月30日に施行される個人情報保護法の改正のうち、パーソナルデータの利活用として紹介されるのが新たな「匿名加工情報」の規律です。しかし、実態はこれまで自由に利用ができたビッグデータに対する規制です。匿名加工情報の規律は、これまで事業者が意識せずに行ってきた個人情報の匿名化の取扱いにも大きな影響を与えます。とりわけ、医療情報は、センシティブ情報にも該当するためプライバシーの観点を特に留意する必要があります。その観点で国会に提出されている「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案」についても留意する必要があります。本セミナーにおいては、ビッグデータ化(匿名化)された医療情報をどのように取り扱うべきか規程案を含め分かり易く解説いたします。



第1 改正個人情報保護法
1 改正の全体像

 
2 その他の医療情報に関連する改正

(1) 個人識別符号

(2) 要配慮個人情報〜ゲノム情報

(3) 第三者提供の確認・記録義務

(4) 外国第三者への提供に関する規律

(5) オプトアウトの厳格化

(6) 個人データの安全管理措置 等

(7) 経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン

 
3 匿名加工情報の規律
(1) 匿名加工情報の規律が設けられた背景

(2) 匿名加工情報の定義

(3) 匿名加工情報の管理方法と適用される規律
(個人情報、匿名加工情報、統計情報のいずれかの管理方法しかなくなる)

(4) 医療情報である匿名加工情報の加工例

(5) 匿名加工情報の作成に関する規律
@ 適正加工義務:作成方法に関する基準 
A 加工方法等情報の安全管理措置(個人データと同様の安全管理措置) 
B 作成の公表義務 
C 第三者提供の公表・明示義務:本人の同意は不要 
D 照合禁止義務 
E 匿名加工情報の安全管理措置:努力義務であるが実質個人データと同様の管理が必要に 
F 匿名加工情報取扱事業者の義務 
(i) 匿名加工情報の提供の公表・明示義務 
(ii) 識別行為の禁止 
(iii) 匿名加工情報の安全管理措置(努力義務)



第2 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案
1 規制の内容と改正個人情報保護法に基づく匿名加工情報の規律との違い

 
2 規程例



〜質疑応答〜



【講師紹介】
東京大学法学部卒。情報管理対策専門。関連図書(新刊)「これ一冊で即対応 平成29年施行 改正個人情報保護法Q&Aと誰でもつくれる規程集」(第一法規、2016.11.30)


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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