プラットフォーマーやサイト運営者が理解して
おくべき日本・EU・米国における法律実務

〜EUの「デジタル単一市場」への取組み、
逮捕歴の検索結果に係る削除基準や
ビッグデータの売買指針、まとめサイト問題など
最新の実務対応を解説〜


日時: 平成29年6月14日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 植松貴史(うえまつたかふみ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー 弁護士

 IoT、人工知能(AI)、クラウドコンピューティング、ビッグデータ等による産業構造の劇的かつ急速な変革に伴い、製品やサービス供給の効率性が飛躍的に向上し、また、革新的な製品やサービスが新たに創出されています。
  一方で、先発者の優位性や高いスイッチングコスト等といったプラットフォームビジネスの特徴により、グーグル、アマゾン、アップル等圧倒的な競争力を有する有力な特定のプラットフォーマー(インターネットを通じて、製品やサービス、流通の場等を提供する事業者)に取引の機会や大量のデータが集積するなど、特定のプラットフォーマーに過度な優位性を生じさせ、独占等の弊害をもたらしてしまうのではないかとの議論もあります。
 このような技術革新がもたらす産業構造の変革について、EUでは、デジタル市場の統合を目指す「デジタル単一市場」への取組みのもと、情報流通促進において革新的な役割を担うオンライン・プラットフォーマーの積極的側面を認識しつつ、オンライン・プラットフォーマーとサプライヤーとの公平性、消費者保護等に対する配慮の必要性についての見解が示されるなど、サイバーセキュリティ、競争法・知的財産政策など、プラットフォーマーにまつわる横断的な法制度に関する課題や今後のあり方などについて検討がなされております。
 わが国では、「第4次産業革命」として国家レベルでそのあり方が検討されてきたところ、本年1月末に、インターネット上の逮捕歴の検索結果に係る削除基準について、初めて最高裁の判断が示され、また、2月末には、個人情報保護委員会において、ビッグデータの売買等に関連した指針が示されるなど、オンライン・プラットフォーマーが理解しておくべき規範、ルールが次々と示されております。また、DNAのまとめサイトに係る問題や、クックパッド上のはちみつ含関連レシピに係る問題など、サイト運営者の責任が社会問題となっています。
 本セミナーでは、プラットフォーマーがグローバルレベルで産業構造に影響を与えるものであることを踏まえ、我が国のみならず、米国やEUにおける状況をも俯瞰しつつ、国内外でビジネスを行うプラットフォーマーやサイト運営者の法務担当者が理解しておくべき法律上の問題点や実際に発生したケースについて、適切な事前予防や事後対応といった実務対応に敷衍しつつ解説します。



1.総論
プラットフォーマーの特徴と多様性



2.各論
(1)競争法

(ジオブロッキング、カスタマーブロッキング、優越的地位の濫用その他公正な競争、デジタルカルテルの問題等)

(2)管理者としての責任
- ステマ記事や不正確な記事に対する掲載責任
- 著作権等知的財産権を侵害する記事に対する掲載責任
- プロバイダー責任法
- システム障害

(3)情報セキュリティ、データ保護
- 個人情報
(逮捕歴の削除に関連する最高裁判断、改正個人情報保護法(日本)、GDPRとの関係など)
- ビッグデータ、匿名化
(個人情報保護委員会の指針など)
- データ・ローカリゼーション
- 個人情報以外の情報
- 国境を超えた情報移転など

(4)知的財産の保護と標準化の問題



(注)上記内容は、一部変更される可能性があります。



【講師紹介】
弁護士、米国カリフォルニア州弁護士、米国公認会計士(ワシントン州)。 
外資系コンサルティングファームや海外ローファームでの執務経験を有し、主に、国内外の企業間紛争、情報セキュリティ、クラウドコンピューティングといったIT分野、リスクマネジメント、事業再生、M&A、ファイナンスに関連する業務に従事。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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