改正個人情報保護法と
EU一般データ保護規則の実務ポイント

〜全面施行された改正個人情報保護法と、
2018年5月25日適用開始まで1年を切ったEU一般データ保護規則
(GDPR)のポイントを、両者の比較の視点も交えて総ざらい〜


日時: 平成29年7月31日(月)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 殿村桂司(とのむらけいじ)氏
長島・大野・常松法律事務所 弁護士

 インターネットやIT技術の発展に伴いビジネスにおけるデータ・情報の重要性が高まっています。今回はそのようなデータ・情報の中でも、取扱いに特に留意を要する個人情報について、日本とEUの規制の最新の状況について解説いたします。
 まず、2017年5月30日に全面施行された日本の改正個人情報保護の内容について、公表されているガイドライン・Q&Aの内容を踏まえて、実務上特に重要と考えられる事項について解説いたします。
 次に、EU一般データ保護規則(GDPR)の内容に関して、日本企業が特に注意すべき内容について、日本の個人情報保護法との違いにも焦点を当てつつ解説いたします。
 最後に応用編として、個人情報の取扱いが問題となる具体的なケースを紹介し、実務上の留意点について解説いたします。



1.改正個人情報保護法の概要
(1)「個人識別符号」、「要配慮個人情報」、「匿名加工情報」など
(2)個人情報取扱事業者の義務(取得・保管・利用・第三者提供)
(3)その他(個人情報保護委員会、域外適用など)

2.EU一般データ保護規則(GDPR)の概要
(1)「個人データ(Personal Data)」
(2)個人データの処分
(3)データ主体の権利(忘れられる権利、データポータビリティ)
(4)個人データの域外移転

3.具体的な事例
(1)クラウドサービス
(2)IoT
(3)その他



講師の略歴、著書など。
(主な取扱分野)

企業買収(M&A)取引と知財関連取引を中心に、企業法務全般を扱う。近時は、IT・テクノロジー関連の案件にも数多く関与している。
(略 歴)
2004年京都大学法学部卒業、2006年京都大学法科大学院修了、2007年長島・大野・常松法律事務所入所、2013年Columbia Law School卒業 (LL.M.)、2013年から2014年までKirkland & Ellis (Chicago) 勤務
(主な論文)
「シェアリングエコノミーにおけるプラットフォーム規制(上)(下)」(共著)(NBL 2016年4月15日号(No.1072) NBL 2016年5月1日号(No.1073))、「企業買収実務研究会報告(12) ゴーイング・プライベート取引におけるキャッシュ・アウトに関する一試論(上)(下)」(共著)(金融・商事判例 2012年12月15日号(No.1405) 金融・商事判例 2013年1月1日号(No.1406))


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催 経営調査研究会
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