外国人との不動産取引における法的留意点と
民泊新法の徹底解説

〜海外在住顧客と電話や電子メールで連絡する際の
現地業法に抵触する可能性についても解説〜


日時: 平成29年8月9日(水)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 鈴木泰治郎(すずきたいじろう) 氏
べーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 
弁護士

 昨今、外国人富裕層によってタワーマンションやリゾートマンションが盛んに購入されていますが、宅建業法をはじめとする不動産関連規制は必ずしも外国人との不動産取引を想定したものではありません。たとえば重要事項説明は口頭で行う必要があるものの日本語を理解しない外国人にとっては意味に乏しいようにもみえます。本講義では外国人との不動産取引において問題となる法規制を取り上げ、解決策を解説します。
 宅建業者が外国人に対して営業活動を行うことはどの程度許されるのか。外国人に対する営業活動と契約に関する連絡はある程度の期間を要する場合も多く、外国人が来日中に完結するとは限りません。外国にいる顧客と電話や電子メールでやり取りすることも想定されます。しかし、外国でも宅建業法と同様に不動産業ライセンスの取得が要求されていることが多く、外国の業法に抵触しないよう留意することが必要です。本講義ではシンガポール等を例に挙げてケーススタディを行います。
 外国人との不動産売買契約または賃貸契約の交渉において留意すべき典型的な条項について、具体的な条文を見ながら解説します。
 民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月9日、参院本会議で可決、成立しました。来春にも施行される見込みです。都道府県に対する届出のみで年間180日を上限として民泊を運営することができるようになります。本講義では民泊新法の概要と留意点を解説するとともに、想定される実務上の問題点を取り上げます。また、民泊に反対する周辺住民からのアクションとして想定されるもの(マンション管理規約の改正による民泊禁止など)を解説します。



1.外国人との不動産取引において問題となる法規制
(1)重要事項説明はテレビ電話でも可能か
(2)売買契約書や重要事項説明において使用すべき言語
(3)日本法が契約の準拠法であっても外国の消費者保護法が強制的に適用されることがある
(4)契約申込証拠金の没収は可能か
(5)その他

2.外国の不動産業法の適用可能性
(シンガポール等におけるケーススタディ)

3.外国人との不動産契約の交渉において留意すべき典型的な条項

4.住宅宿泊事業法(民泊新法)の解説

(1)民泊新法の概要
(2)想定される実務上の問題点
(3)想定される反対周辺住民によるアクション



【講師紹介】
一橋大学商学部経営学科卒、カナダトロント大学ロースクール卒、05年弁護士登録(日本法資格)。
クロスボーダー不動産取引案件を数多く手がけるほか、国内外ファンドによる不動産その他の資産を裏付資産とする証券化・流動化案件(TMKスキーム、TK-GKスキーム、不動産特定共同事業、信託借入スキーム)、ホテル・商業施設の開発案件並びに市街地再開発事業のストラクチャリング・契約書作成・契約交渉等を手がける。また、国内外のクライアントに対し、PFI、太陽光・風力発電その他のプロジェクトファイナンスにおけるサポート及びアドバイスを提供。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催 金融財務研究会
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