貴社ガバナンスの飛躍に役立つ
議事録の意義の確認と実務の工夫・ノウハウ

〜ガバナンス改革を不断に推進するには〜


日時: 平成29年9月12日(火)午前9時30分〜12時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 33,900円(お二人目から28,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 中西和幸(なかにしかずゆき) 氏
田辺総合法律事務所 弁護士

 企業経営の中では、会議、委員会などが開かれ、その議事録を作成することが必要です。
 しかし、議事録は、ただ作成すればよいというものではありません。法律上作成が義務となっている場合、何を記載するかが法律や政省令で決まっており、これに沿って作成しなければなりません。場合によっては、登記にも使用します。また、議事録の作成義務がない場合であっても、議事録を作成した方がいい場合があります。どんな場合でしょうか。
 そして、議事録の内容はどうすべきでしょうか。「議事録」ではなく「結論録」になっていないでしょうか。また「結論録」では、なぜいけないのでしょうか。そして、書かなければならない事項、書いた方が良い事項、書いても書かなくても変わらない事項、書いてはいけない事項は整理できているでしょうか。また、記載内容がどのような場面で影響してくるでしょうか。
 本講座では、議事録の作成場面に応じて、その作成の要否や機能について整理し、議事録作成の具体的なノウハウについて、解説を行います。
 


T.議事録をなぜ作成するか?
1 作成する義務がある  
2 備忘のため
3 後々の証拠とする  
4 議事録と結論録  
5 その他
 
U.議事録の機能
1 業務遂行の根拠  
2 議事内容の明確化  
3 決定事項の保存
4 監査  
5 企業価値評価  
6 紛争解決の証拠  
7 役員責任  
8 その他
 
V.会議開催の留意事項
1 会議の準備  
2 議事録の作成者  
3 会議中報告事項と審議事項
4 報告事項と審議事項  
5 提案・審議・採決  
6 録音  
7 その他
 
W.会議後の作成
1 第1項の作成  
2 出席者への回覧  
3 議事内容の修正
4 議事内容の確定 
5 捺印  
6 保管
 
X.議事録の閲覧・謄写・利用
1 出席者の閲覧  
2 欠席者の閲覧  
3 法律上閲覧が認められる者からの依頼
4 訴訟等への対応 
5 デュー・ディリジェンスへの対応
 
Y.その他 

〜質疑応答〜



【講師紹介】
東京大学法学部卒。1995年第一東京弁護士会登録。第一東京弁護士会総法研会社法研究部会長(2007〜2011)、潟激iウン社外取締役(2010)、オーデリック且ミ外監査役(2012〜2016)。
会社法、危機管理、株主総会指導、M&A、金商法、金融法務、各種訴訟を主な業務とする。

編著書:
「企業不祥事と対応【事例検証】」(清文社・編共著2009)、「最新 役員報酬をめぐる法務・会計・税務」(編集代表、清文社、2012)、「社外取締役ガイドラインの解説」(商事法務・共著2013)、「企業不祥事インデックス」(商事法務・共著2015)、「スクイーズ・アウトと株価決定の実務」(新日本法規出版・共著2016)、「第3版 役員報酬をめぐる法務・会計・税務」(清文社・共編著2016)他多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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