民法改正を踏まえた賃貸トラブル予防法

〜オフィス・商業ビル・マンションの賃貸における留意点〜


日時: 平成29年9月22日(金)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

 平成29年6月2日改正民法が公布されました。今回のような抜本的改正は実に121年ぶりとなります。改正法は、3年以内に施行予定ですが、とりわけ企業にとっては、来るべき施行日に向けて万全の準備を整えておく必要があります。
 今回は、オフィス・商業ビル・マンションの賃貸において、近時、実際に裁判で争われた事例等をピックアップし、改正民法も視野に入れた「裁判にならないための予防法」について解説致します。



1.賃貸実務に影響を与える民法の改正点
(1)連帯保証人に対する情報提供義務、保証限度額の明示義務(改正民法458条の2、465条の2)
(2)賃貸人の賃借人に対する損害賠償請求の時効期間(改正民法600条2項)
(3)賃借人による無断修繕の可否(改正民法607条の2)
(4)滅失以外の事由により使用が妨げられた場合の賃料の当然減額(改正民法611条1項)
(5)サブリース契約における賃貸借解除の場合の転貸借の効果(改正民法613条3項)
(6)原状回復義務の範囲(改正民法621条)
(7)敷金の返還時期(改正民法622条の2)

2.裁判例の紹介 
*セミナー実施日までに随時追加予定!

(1)管理会社が賃貸人・賃借人間の争いに関与できる限界
(2)退去・明渡の正当事由として考慮・重視される要素
(3)事故物件に関する調査・告知義務の範囲
(4)耐震診断未実施の物件の「建物を安全に使用収益させる義務」の有無
(5)貸主の誤った説明による開業遅延に基づく営業損失の損害賠償請求の可否
(6)貸主の承諾を得ずに行った修繕費用の償還請求の可否
(7)賃貸の媒介業者の責任
(8)消費者契約法の適否(借主が「個人」なら常に消費者契約法が適用されるか?等)
(9)退去義務と原状回復義務の相違点



【講師略歴】
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。2006年中央大学法科大学院修了。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属)。2011年多湖・岩田・田村法律事務所開設(現在、在籍弁護士9名)。

【主な著作】
『大学・短大・中高・幼稚園対応 教育機関のための改正労働契約法Q&A』(2013年学校経理研究会)、『現場を経験して初めて分かった建物明渡強制執行のポイント』(2014年レガシィ)、『賃貸人・不動産オーナーが喜ぶ立退・明渡交渉を有利に進める実務』(2014年レガシィ) 、『修繕か改築か? 判断の難しい借地権トラブル 借地権者側の対処法』(2016年レガシィ)等。  


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催 金融財務研究会
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