ユーザ側の視点に立った
民法改正のシステム開発関連契約への影響

〜ベンダと対等な交渉が行えるよう。
具体的な契約条項への反映まで〜


日時: 平成29年12月27日(水)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 片山史英(かたやまふみひで) 氏
虎ノ門南法律事務所 
弁護士 弁理士

 本年5月26日、120年ぶりの大改正として民法(債権法)を改正する法律が成立しました(3年以内に施行予定)。その影響は多岐にわたり、システム開発関連契約にも及ぶことから、ベンダのみならず、ユーザもその影響を検討しておくことで、ベンダと対等な交渉が行えるよう準備しておく必要があります。
 本講義では、ユーザの立場から、システム開発関連契約に対する民法改正の影響を検討し、契約書の注意点や修正点について、過去の裁判例における争点にも照らしながら検討するとともに、具体的な契約条項への反映についてもお話したいと思います。
 


1.民法改正の経緯・概要

2.システム開発契約の性質・問題点

3.ソフトウェア制作委託(請負)

@ 瑕疵担保  
A 損害賠償  
B 一部報酬請求  
C 解除

4.要件定義支援業務(準委任)
@ 成果に対する報酬  
A 請負との関係

5.保守について

6.ソフトウェアライセンス契約

@ 使用許諾契約  
A 定型約款

7.従来の裁判例への影響 

〜質疑応答〜



【講師紹介】
東京大学理学部物理学科卒業。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了。東日本電信電話株式会社(開発部門)において大型システム(オペレータサービス用交換機)や中規模社内WebシステムのSE業務従事後、2008年弁護士登録、同年より虎ノ門南法律事務所に入所。主に知的財産、ITビジネスに関連する法律相談などを行う。現在は(一財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)の委員会委員や(一社)オープンソースライセンス研究所協カメンバーなども務める。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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