2018/11/15
講師 縫部 崇(ぬいべたかし)氏丸の内総合法律事務所 弁護士昨...
~賃貸借・旅館業法・民泊新法・民泊特区の各スキームの横断的検討~
日時:平成29年8月22日(火) 午後2時00分~午後5時00分
講師:蔵元左近(くらもとさこん) 氏 オリック東京法律事務所・外国法共同事業
弁護士・米国ニューヨーク州弁護士
https://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291587.html
たとえば、住宅宿泊事業法(民泊新法)においては、民泊施設はホテルや旅館などの宿泊施設などではなく、あくまで「住宅」という位置づけになっており、また行政に届出を提出し、登録することが必要な旨、規定されています。
さらに近隣住民の方との兼ね合いなども含めて、想像以上に入り組んだ問題に対処しなければならないのです。
このようにして、民泊ビジネスの利点、留意点を包括的に学ぶことができるセミナーとなっていました。
法学部4年 インターン