2019/10/21
金融財務研究会・経営調査研究会のWEBセミナー
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金...
英文契約の注意点
仕込まれる“罠”の実践的研究
~中上級者向け~
スキャデン・アープス法律事務所 弁護士
1 総 論
(1) 英米法契約における記載文言重視(2) 英文契約で日本法を準拠法とした場合にはどうなるのか?
(3) その他
2 各 論
(1) Indemnity条項における罠
“Indemnify及びhold harmlessに加えて「defend」の文言を
加えてしまってよいのか”等、普段注意されていない補償責任
規定における罠の検証。(2) Representation and Warrantyにおける罠
“「買主は、契約時において、売主の表明保証違反の事実を
知らない」という規定(Anti-sandbagging規定)を受け入れても
よいのか”等表明保証責任の効果を減殺する罠の検証。(3) 一般条項における罠
Entire Agreement Clause, Third Party Beneficiary Clause等に
おける無害そうな文言追加とその罠の検証。(4) Condition Precedentにおける罠
Condition Precedentの意味/M&A契約以外での利用方法/
罠の検証(5) ドラフト上仕組まれる罠
定義を利用して意味を変更する/reasonable等の副詞・形容詞の
利用(6) その他
~質疑応答~
(消費税、参考資料を含む)