好評再演

監査等委員会設置会社への移行
実際のメリット・デメリット

〜適した会社とは?移行の留意点、問題点、移行後の
運用面も踏まえて〜


日時: 平成27年3月3日(火)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,600円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 石井裕介(いしいゆうすけ) 氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

 会社法の一部を改正する法律が、平成26年6月に成立し平成27年5月1日より施行されることとなりました。改正会社法では、株式会社の新たな機関設計の仕組みとして、社外監査役に代わって複数の社外取締役が監査機能を担う監査等委員会設置会社制度が創設されました。
 この監査等委員会設置会社は、社外取締役の積極活用を求める改正会社法のみならず、上場会社に社外取締役の複数選任を求める取引所のコーポレートガバナンス・コードや、ISSなどの議決権行使助言機関などの動きに応える制度として注目され、移行を積極的に検討する企業が増えている反面、実際の移行手続や移行後の運営について不安を感じている企業もあるようです。
 そこで、本セミナーでは、会社法制定時に法務省民事局において立案を担当し、上場会社のコーポレートガバナンスに関する実務を多く手掛ける講師が、法務省令の改正内容も踏まえて、下記プログラムについて分かりやすく解説します。




1.監査等委員会設置会社とは何か(制度のおさらい)
(1)監査等委員会設置会社における機関設計

(2)監査等委員会及び監査等委員の権限


2.監査等委員会設置会社選択のインセンティブ
(1)会社法との関係

(2)取引所規則との関係
a 独立役員制度と「取締役である独立役員を選任する
努力義務」
b 金融庁及び東京証券取引所が策定中のコーポレート
ガバナンス・コードの最新状況

(3)その他事実上の影響
a 議決権行使助言機関の議決権行使助言基準と近年に
おける実際の議決権行使状況
b 機関投資家が導入する新たな議決権行使基準
(日本版スチュワードシップ・コードの受け入れに伴う影響)


3.監査等委員会設置会社の運用
(監査等委員会設置会社への移行に適した会社とは)

(1)取締役会の役割
a 監査等委員会設置会社においても、モニタリングモデル型
の採用は必須ではない
(ガバナンス設計のバリエーション)
b 監査等委員会設置会社へ移行する目的をどう説明するか
c 取締役会の権限の再整理
(一部の権限のみを委譲するとしたら、どのような権限となるか)

(2)監査等委員会の役割
(監査等委員会の「監査」と、指名委員会等設置会社の監査
委員会や監査役の「監査」との異同)
a 既存の内部監査部門との関係は変わるのか
b 監査役による実査がなくなることの影響はあるのか
c 独任制でなくなることの影響は
d 常勤者の存在は影響するか


4.監査等委員会設置会社への移行にあたっての留意点
(1)監査等委員の員数・人選
既存の監査役をスライドさせることの当否、コーポレート
ガバナンス・コードや議決権行使助言基準を踏まえて

(2)定款変更議案
監査等委員会設置会社の性格づけにより定款変更の
仕方も変わる?

(3)グループ会社において監査等委員会設置会社を採用する
場合の留意点
監査機関同士の連携に支障は生じないか


〜質疑応答〜

 




【講師紹介】

1999年東京大学法学部卒業。
2000年弁護士登録。
2004年〜2006年法務省出向
(民事局参事官室にて会社法及び関連政省令の立法に関与)。
2008年コーネル大学ロースクール卒業。
2009年ニューヨーク州弁護士登録。
2011年パートナー就任。
コーポレート・ガバナンス、株主総会対応、会社訴訟からM&Aまで
会社法務全般を取り扱っている。
主な著書・論文に
『会社法 改正法案の解説と企業の実務対応』
清文社2014年(共著)、
「コーポレート・ガバナンスに関する規律の見直し」
旬刊商事法務2012年(共著)、
「『会社法制の見直しに関する要綱』の考え方と今後の実務対応」
旬刊商事法務2012年(座談会)、
『論点体系 会社法3 株式会社III(役員等・計算)』
第一法規2012年(共著)、
『新しい事業報告・計算書類−経団連ひな型を参考に−〔第4版〕』
2012年(共著)
など多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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