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外資アクティビスト・ファンドが日本を揺さぶる日

〜サード・ポイント、オアシス・マネジメントなどの活動を日本語で解説〜


日時: 平成28年1月21日(木)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 スティーブン・ギブンズ
外国法事務弁護士 米ニューヨーク州弁護士
上智大学 法学部教授

 日本ではあまり気づかれていないが、近年外資アクティビストファンドが欧米株式市場を揺さぶり続けている。2014年に400社を超える欧米上場会社がアクティビストファンドによって公表された要求を受け、非公表の要求はその倍以上にのぼったと言われている。現在アクティビストファンドは総額2千億ドルを運用し、上位5社はそれぞれ100億ドルを超える資金力を持ち、一定の対象会社に対して40億ドル程度をつぎ込むこともある。日本以外ではアクティビストファンドはマイクロソフト、アップルなど最大級の会社に要求をつきつけ、成功裏に取締役の入れ替えや子会社、事業分野の分散、その他の重要な変化を起こしている。
 日本型資本主義の独特な要素のおかげで、日本は今まで外資アクティビストファンドの介入による大きな影響を防ぐことができた。しかし、金融・証券市場のグローバル化、日本企業の株主構成、日本におけるコーポレートガバナンス改革等の急速な変化が進む中、外資アクティビストにとって、日本企業は魅力的で実現性の高いターゲットになることは予想に難くない。
 10年以上前のスティール・パートナーズ、村上ファンドとは性質や規模が大きく異なるファンドが日本、東アジアで動き始めた。日本ではダニエル・ローブのサード・ポイント・ファンドがソニー、ソフトバンク、ファナックなどメジャー級のグローバル企業に資金をつぎ込んで「フレンドリー」な「アドバイス」を提供し、香港出身のオアシス・マネジメントは同様に任天堂、京セラ、キャノンの経営方針に影響を与えようとしている。一方で、米国出身のエリオット・アソシエイツは韓国のサムスン、香港の東アジア銀行に対して対立的な要求をして波風を立てている。
 新世代のアクティビストは欧米の土俵でどのような対象会社を狙い目にし、どのような要求や作戦を立てているのか?日本ではどのような企業がアクティビストのストライク・ゾーンに入るのか?防衛策を整える必要はあるか?



1.アクティビストファンドの欧米における活躍
・直近の事例、統計
・ターゲット、要求の分類
・戦略、タクティクス、防衛策

2.アクティビストファンドのアジアにおける活動

・サード・ポイント・ファンド
・オアシス・マネジメント
・エリオット・アソシエイツ

3.日本におけるアクティビストの過去と将来

・2000年代のアクティビストの失敗と落とし穴
・日本企業のアクティビストに対する強み、弱み
・防衛策の成功例、失敗例の分析



【講師紹介】

東京育ち。京都大学法学部大学院留学後、ハーバード・ロースクール修了。Debevoise & Plimpton, New Yorkに勤務後、1987年以降は東京を拠点とし、国際企業法務を主な業務分野としてGibson, Dunn & Crutcher、西村総合法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)にて勤務。2001年よりギブンズ外国法事務弁護士事務所所属。

主要著書:
“The Vagaries of Vagueness: An Essay on “Cultural” vs. “Institutional” Approaches to Japanese Law”,
22 Michigan State International Law Review 839 (2013) 、
“Looking Through the Wrong End of the Telescope: The Japanese Judicial Response to Steel Partners, Murakami and Horie”,
in Washington University Law Review, Vol.88, No.6 (2011) 、
“Corporate Governance and M&A”, chapter in Japanese Business Law,
G. D. McAlinn, ed. (Wolters Kluwer 2007)、
「Grokster米連邦最高裁判決とWinny開発者事件をめぐる「意図」の関係」
国際商事法務 Vol. 33, No.8 (8/2005)、
「UFJ-MTFGの「取引防衛対策」はどの「取引」を「誰」のために「保護」しているのか?」
国際商事法務 Vol. 33, No.2 (2/2005)、
「デラウエア州最高裁であったら、今回UFJホールディング側がとった合併統合防止策に対して、どのような司法判断を下したであろうか?」
国際商事法務 Vol. 32, No.10 (11/2004)。  


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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