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正規・非正規従業員間の
不合理な待遇格差解消の解決策

〜働き方改革関連法の成立及び最高裁判決を踏まえて〜


日時: 平成30年9月6日(木)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,200円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 田村裕一郎(たむらゆういちろう)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 
パートナー弁護士 ニューヨーク州弁護士

 平成30年6月1日、ハマキョウレックス事件及び長澤運輸事件について、最高裁判決が出されました。同一労働同一賃金に関する初の最高裁判決であり、企業の労務管理に与える影響は大きいものがあります。
 また、平成30年6月29日、働き方改革関連法の成立により、同一企業内における正規雇用従業員と非正規雇用従業員の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るための法改正が行われました。
 このような同一労働同一賃金に関する一連の最高裁判決・法改正の流れを受け、企業においては、従業員の待遇の見直しが必須となっております。しかし、最高裁判決について解説するセミナーは多く開催されているものの、現に生じている不合理な待遇格差の解消に向けた具体的な対応策となると、情報が乏しく、頭を悩ませている企業も多いのではないでしょうか。
 本セミナーでは、使用者側の労務問題を多く手掛ける講師が、最新の最高裁判決と法改正を分かり易く解説するとともに、企業が採るべき実務対応について、具体的な解決策を提案します。
 


1.最高裁判決の解説
(1)ハマキョウレックス事件
〜労契法20条の不合理性について待遇ごとに解説〜
  
(2)長澤運輸事件
〜定年後再雇用者の場合の特殊性について〜
  
 
2.働き方改革関連法案について 法改正で何が変わったか?
 
 
3.不合理な待遇格差解消の解決策
(1)正規従業員の就業規則に合わせて非正規従業員の就業規則を有利変更
ア.政府方針に沿った対応であるが、人件費の増加が課題
イ.時間外割増賃金の算定基礎が変動するか
ウ.有期契約社員と定年後再雇用者とで異なる対応が可能か

(2)非正規従業員の就業規則に合わせて正規従業員の就業規則を不利益変更
ア.人件費は減少するが、別途労契法10条に抵触するリスクが生じる
イ.個別同意を得る又は代替措置としての調整給支給などの手続をどうするか(書式あり)
  
(3)正規従業員または非正規従業員の就業規則を変更するが、待遇の趣旨と運用に合わせて対象者や金額を限定
ア.人件費への影響及び正規従業員に対する不利益を最小限に抑えられる
イ.パートタイム従業員に対して、フルタイムの非正規従業員とは異なる対応が可能か
  
(4)賃金報酬体系を抜本的に変更
ア.労働条件の不利益変更に当たり得るか 
イ.時間外割増賃金の算定基礎が変動するか
  
(5)定年後再雇用者の特殊性をどうするか
ア.関連裁判例の分析 
イ.高年法の趣旨に反しない待遇とするために、どうするか
  
 
4.就業規則の不利益変更について
労契法10条の合理性を確保するための留意点を条文の5要件に沿って解説
(手当に関する不利益取り扱いを有効とした裁判例の解説を含む)



【講師略歴】
1998年:慶應義塾大学法学部卒業。2002年:長島・大野・常松法律事務所入所。2008年:米国留学&LA法律事務所勤務。2011年:多湖・岩田・田村法律事務所を設立(パートナー就任)。第一東京弁護士会、(元)労働法制委員会委員。
主要取り扱い分野としては、解雇対応、メンタルヘルス問題対応、未払残業代請求対策、労働審判、労働組合対策、労基署対応など労働法全般。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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