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ケーススタディで学ぶ
パワハラ・セクハラの実務対応

〜発生した際の初動対応、事実認定、事後対応を中心に〜

日時: 平成30年12月25日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山本一生(やまもといっせい)氏
虎門中央法律事務所 弁護士

 セクハラやパワハラは今や当たり前に使われている言葉ですが、その認定にあたっては様々な要素が考慮されるため、判断が難しいケースが多いです。特にパワハラについてはいわゆる「適切な指導」との線引きが難しく、その判断や対応に悩まれている企業関係者が多いかと思います。
 そこで、本セミナーでは、まず裁判例を踏まえ、パワハラ及びセクハラについての基礎知識をご説明します。その上で、ハラスメント予防のための制度設計をご提案し、ケーススタディを通じて、ハラスメントが疑われる事案が発生してしまった場合に、後々企業が責任を問われないようにするための対処法も具体的にご説明致します。本セミナーでは、ハラスメントが疑われる事案が発生した際に、企業の方々が慌てずに対応できることに重点を置いておりますので、特に会社の人事、法務、総務担当者の方々には参考になるものと思います。

T ハラスメント(パワハラ・セクハラ)についての基礎知識と具体例
1 パワハラについての基礎知識と具体例
・パワハラの概念・行為類型・違法性の判断要素
・裁判例から見るパワハラの具体例 〜「適正な指導・叱責」との境界線〜
2 セクハラについての基礎知識と具体例
・セクハラの概念・行為類型・違法性の判断要素(パワハラとの相違点)
・裁判例から見るセクハラの具体例

U ハラスメント発生時の対応
1 事前に使用者が講ずべき措置(社内規程の策定、相談窓口の設定など)

・セクハラ防止について均等法上、事業主が講ずべき措置
・使用者に対するパワハラ防止措置義務化の動き
・ハラスメント防止策を実効的に機能させる工夫
2 通報があった場合の初動対応
・被害者、加害者、目撃者等の第三者からの聴取、証拠収集における留意点
3 ハラスメントに該当する事実を認定する方法
・供述内容の信用性を判断するための視点
4 ハラスメント対応における実務上の留意点
・ハラスメントに該当する事実が認められる場合の事後対応
・ハラスメントと企業の法的責任

〜質疑応答〜

本セミナーにつきましては、
法律事務所所属の方のお申し込みはご遠慮願います。

【講師紹介】
2007年3月 東京大学法学部卒業、2009年3月 東京大学法科大学院卒業、2010年12月 東京弁護士会登録、虎門中央法律事務所入所。2012年10月〜2018年3月 東京弁護士会労働法制特別委員会。2013年2月〜 経営法曹会議会員。
【主要な業務分野】
人事・労務、M&A、渉外・国際取引、資金調達・IPO(新規株式公開)。特に人事・労務分野については、使用者側代理人として、就業規則等の社内規程の整備、懲戒事案の社内対応、さらには労働審判・訴訟や労使交渉等の紛争対応を数多く手掛ける。
【人事・労務分野に関する最近の著作等】
『新労働事件実務マニュアル(第4版)』(ぎょうせい / 2017年)、『マネージャーのための労務管理講座』(きんざい / 2016年)等。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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