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十分性認定の落とし穴とGDPRの
域外適用との併存、並びに実務上の解決手段

〜直近の30年以上EU首都ブリュッセルでEU法、
欧州法務にご活躍の講師が解説〜

日時: 2019年1月30日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 柴崎洋一(しばさきよういち)氏
宏和法律事務所 弁護士
ニューヨーク州弁護士 ブリュッセル弁護士会アソシエイトメンバー

 欧州委員会が、日本の個人情報法が個人情報を十分に保護する旨の決定を行う予定であることから、当該決定に関わる日本の個人情報保護法の「補完ルール」のみをコンプライアンスに盛り込む会社が多いようですが、十分性の決定とGDPRの域外適用は並立すると規定されている点は知られていません。
 本講演では、GDPRの域外適用のリスク分析を行い、併存する域外適用のリスクとその対応方法を具体的に説明します。

@ 欧州委員会の十分性の決定はフィクションか?

A 欧州委員会の十分性の決定は、なぜGDPRの域外適用と併存させるのか?

B GDPRの域外適用の恐るべき範囲とその限界

C 日本の保護法のレベル、「補完ルール」のレベルおよびGDPRのレベルの3つの異なるコンプライアンス(遵守規則)を使い分けられるか?

D 欧州委員会は、GDPRの遵守規則を一元的に採用して欲しいのか?

E 制裁金、72時間以内の個人情報侵害報告および損害賠償の民事訴訟のリスク

F B to B企業、個人情報の数の少ない、クレジットカード要配慮個人情報、子供の情報等の危険情報を持たない企業のリスクは顕著に小さくなる。それに対応する遵守規則やプライバシー・ポリシーが可能だが、何らの対応もしない企業には大きなリスクとなり得る。

G 説明責任、記録義務、立証責任、安全対策、現場での対応ルールの重要性。

H 制裁金のリスク、民事訴訟のリスクおよび刑事法のリスク

I IT下請会社を使った場合のリスク

J 遵守規則の書き方

K Privacy Policyの書き方

L データ主体からの同意書の書き方・取り方

M 通知書の書き方

N 労働法の規制と内部通報制度およびモニタリング   

〜質疑応答〜

【講師紹介】
最近まで36年間EUの首都ブリュッセルでEU法および欧州での契約に関する実務家として活躍。Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Linklaters, DLA Piperのパートナーを経て現在宏和法律事務所所属。Leuvan大学およびEHSALマネジメントスクール客員教授(各3年間)。
言語:日本語、英語、フランス語、(オランダ語)

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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