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業務提携・ジョイントベンチャーに関する
独占禁止法の規制と留意点

日時: 2019年2月6日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 宇佐美善哉(うさみよしや)氏
本間合同法律事務所 
パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士

開催概要
 昨今、国内市場の縮小と海外企業との競争に直面する日本企業の間では、他社との業務提携やジョイントベンチャーが盛んになっています。企業同士の業務提携やジョイントベンチャーの目的や形態は様々である一方、カルテルや入札談合に関する規制と異なり、業務提携・ジョイントベンチャーに関する独占禁止法の規制は分かりにくい部分も多いことから、その実施にあたり独占禁止法上のリスクを見落としがちです。
 本セミナーでは、独占禁止法コンプライアンスの一環として、業務提携やジョイントベンチャーの実施における独占禁止法の規制とそれに関する留意点や対応方法について、分かりやすく解説します。

対象者
 〇法務部、総務部、監査部、リスクマネジメント部門の方
 〇経営企画部、経営管理部など他社との提携を取りまとめている部門の方
 〇独占禁止法に関する最新情報に関心のある方
 等に必聴の内容です。

セミナー内容

1.業務提携・ジョイントベンチャーの類型と独占禁止法の規制
2.業務提携・ジョイントベンチャーとガイドライン
3.業務提携・ジョイントベンチャーのスキームと企業結合規制
4.業務提携・ジョイントベンチャー実施上の検討ポイント
 
(1)相手方の事業内容
 (2)市場シェア
 (3)業務提携・ジョイントベンチャーの性格
 (4)市場の状況
5.企業の対応上の留意点
 
センシティブ情報の交換等

※本セミナーにつきましては、
法律事務所ご所属の方はお申込みをご遠慮願います。

【講師紹介】
2004年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2013年米国の独占禁止法(反トラスト法)関連のNPOであるAmerican Antitrust Institute (AAI)に研究員として勤務。2014年米国の公正取引委員会にあたる連邦取引委員会にコンサルタントとして勤務。2014年Lane Powell法律事務所にカウンセルとして勤務し、複数の国際カルテル案件に携わる。2016年本間合同法律事務所にパートナーとして復帰。第二東京弁護士会・経済法研究会会員、米国法曹協会反トラスト法部会会員、同部会国際委員会日本代表。東京都立大学法学部卒、米国コーネル大学法科大学院(Cornell Law School) LL.M.修了。主に企業法務(顧問業務)全般、独占禁止法・競争法(カルテル・談合の調査案件や独禁法コンプライアンス等についての相談対応等)、労働法、国際法務、製薬、バイオ関連業務、紛争解決等を幅広く取り扱う。
著作に、「欧米の事例に見るM&Aにおける“ガン・ジャンピング”規制と日本企業の採るべき対応」(ディスクロージャー&IR2018年2月号)、「『国際手配』された容疑者の身柄引渡しはどうなる?」(弁護士ドットコムNews 2017年1月)、「Japan’s New Antimonopoly Act: Two Developments Practitioners Should Know(邦題:改正独占禁止法:実務家が知っておくべき2つのポイント)」(International Antitrust Bulletin 2015年7月)、「国際カルテルで米国へ史上初の犯人引渡し―日本人ビジネスパーソンへの示唆」(インテグレックス 2014年7月)、「Why Did They Cross The Pacific? Extradition: A Real Threat To Cartelist? (邦題:なぜ彼らは太平洋を渡ったのか?逃亡犯罪人引渡:カルテル犯に対する現実的脅威か?)」(American Antitrust Institute 2014年3月)等があるほか、独占禁止法や米国反トラスト法に関する各種講演も行っている。             

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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