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投資家の立場からみた
組合型投資ファンドの法務

〜投資事業有限責任組合契約、
リミテッド・パートナーシップ契約における留意点〜

日時: 2019年2月13日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,200円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 伊藤哲哉(いとうてつや)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 
パートナー 弁護士

 機関投資家や事業会社を投資家とする投資事業有限責任組合契約や、海外法に基づくリミテッド・パートナーシップ契約をはじめとする組合型の投資ファンドが数多く販売されている。
 準拠法に基づいて設立される法人とは異なり、契約、特に組合契約により組成されるファンドは、その内容に柔軟性がある。
 ニーズにあわせて多種多様なファンドを組成することが可能である反面、何が一般的で、何が案件特有のことなのか、投資家の権利保全がどの程度確保されているのか、現金の分配条項はどのように機能するのか、どのような利益相反防止措置がとられているのか、投資家の属性に応じた投資制限を組み込むことが可能であるのか等々、数多くの論点が含まれている。
 本セミナーでは、投資事業有限責任組合契約やリミテッド・パートナーシップ契約に対して投資を行う投資家の立場から法的な論点を検討する。

1.投資家の権利義務
(1) キャピタルコールの構造と内容
(2) 複数回のクロージングが行われる場合の権利調整
(3) 金銭分配の構造と内容 
(a)General PartnerとLimited Partnerの間での分配ルール
(b)他の名目によるGeneral Partner関係者の収入の取扱い
(4) 現物分配の方法と内容
(5) 検査・閲覧権、投資に関する情報へのアクセス権
(6) 譲渡制限
(7) 特定の投資に参加しない権利の取扱い
(8 )債務不履行を行った場合のサンクション(不履行投資家の取扱い)
(9) 投資家が負担すべき費用の処理

2.General Partnerの権限と義務
(1) 報酬及びその増減
(2) 解任・除名
(3) キーパーソン事由
(4) 集中制限 
(5) チェンジ・オブ・コントロール
(6) 忠実義務と善管注意義務
(7) ソーシング・ルールの構造と内容(とくに複数ファンドを運用する場合)
(8) クローバック
(9) 借入れ、保証、担保提供(組合によるものと、投資先によるもの)

3.利益相反防止措置
(1) 想定される利益相反の内容
(2) アドバイザリーボード
(3) 多数投資家承認事由

4.法令上の制限
(1) 金融商品取引法
(2) 銀行法、独占禁止法等

5.サブスクリプション契約
(1) 目的と内容

6.その他
(1) 共同投資、パラレルファンド、オータナティブファンドの目的と構造
(2) サイドレターの有無と内容
(3) チェックリスト作成の目的と内容(コンプライアンス、ビジネス、リーガル等)

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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