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平成30年改正不正競争防止法と
営業秘密・限定提供データの漏洩防止策

日時: 2019年2月21日(木)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 濱野敏彦(はまのとしひこ)氏
西村あさひ法律事務所
弁理士・弁護士

 AI等の情報関連技術の進展等によるデータの価値の高まりを受けて、平成30年改正不正競争防止法により「限定提供データ」が創設され、これまで営業秘密等としては保護されなかったデータが、一定の要件の下、限定提供データとして保護されることになりました。2019年1月23日には、経済産業省が限定提供データのガイドライン(「限定提供データに関する指針」)を公表しております。企業としては、限定提供データを活用することにより保有する情報の保護を厚くするとともに、他社の限定提供データを侵害しないようにすることが必要となります。
 また、近時の営業秘密漏洩事案の傾向や、営業秘密等の情報が電子データとして管理されることが多くなってきていること等から、営業秘密の漏洩リスクは益々高まっております。限定提供データについても、営業秘密と同様の傾向になることが予想されます。
 そこで、本セミナーでは、営業秘密保護の前線に立つ弁護士の立場から、平成30年改正不正競争防止法について解説した上で、営業秘密・限定提供データの漏洩防止策について説明いたします。

1.平成30年改正不正競争防止法
(1) 限定提供データ創設の背景、定義、侵害行為、救済措置
(2) 限定提供データの提供者側・利用者側の実務上の留意点

2.営業秘密・限定提供データの漏洩防止策
(1) 近時の営業秘密漏洩事案の傾向
(2) 保護形態の選択(特許、営業秘密、限定提供データ)
(3) (軽微事案を含む)違反事例への対応における留意点
(4) 重要な情報や、漏洩リスクの高い情報の選別方法
(5) 従業員が陥り易い営業秘密・限定提供データに関する誤解
(6) 就業規則、誓約書、秘密保持契約、秘密管理規程等における留意点
(7) 営業秘密・限定提供データを他社と共有するための契約における留意点
(8) 電子情報の管理、クラウドサービスの利用に関する留意点
(9) 営業秘密、限定提供データの管理方法の違い
(10) 他社の営業秘密・限定提供データを侵害しないための留意点(中途採用、共同開発契約等における留意点)

【講師紹介】
2002年東京大学工学部卒業。同年弁理士試験合格。
2004年東京大学大学院新領域創成科学研究科修了。
2007年早稲田大学法科大学院法務研究科修了。
2008年弁護士登録。2009年弁理士登録。
2011-2013年新日鐵住金株式会社知的財産部知的財産法務室出向。理系のバックグラウンドを活かし、営業秘密侵害訴訟、特許侵害訴訟、職務発明訴訟等の知的財産関連訴訟、及び、知的財産全般、IT、個人情報、危機管理、コーポレートガバナンス等の分野の法的助言を専門とする。大学・大学院の3年間、AIの基礎技術であるニューラルネットワークの研究室に所属していたため、AIについても詳しい。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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