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不動産開発における法律問題と
その解決手法

日時: 2019年4月23日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,200円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 福島駿太(ふくしましゅんた)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士

 不動産開発案件において、思いがけない法律問題が生じる事例は多く存在します。もともと日本の不動産には、何かしらの法律問題を抱えていることが多いのですが、不動産開発という局面を迎えて、そのような法律問題が顕在化します。
 本セミナーでは、不動産開発において典型的に生じる法律問題を取り上げ、それぞれの法律問題への対処法について解説します。

1.不動産の登記手続が懈怠されていた場合の法律問題
(1) 不動産の登記手続が懈怠されていることの問題点
(2) 裁判によらない解決方法(遺産分割協議書の作成)
(3) 裁判による解決方法(時効取得を理由とする判決による登記)
(4) 裁判手続における留意点

2.開発対象地の賃借人が立ち退かない場合の法律問題
(1) 開発対象地の賃借人が立ち退かないことの問題点
(2) 立退交渉のポイント
(3) 借主に債務不履行がある場合
(4) 期間満了による契約終了を主張する場合
(5) 裁判手続によって解決する場合のポイント

3.相続によって不動産が共有となった場合の法律問題
(1) 不動産の共有状態が生じることの問題点
(2) 遺産共有と物権共有
(3) 遺産分割手続
(4) 共有物分割手続
(5) 遺産共有と物権共有が混在する場合の手続

4.所有者と登記名義人に齟齬がある場合の法律問題

(1) 所有者と登記名義人に齟齬があることの問題点
(2) 所有者と登記名義人に齟齬が生じる原因
(3) 所有者を確定するための考え方〜真の所有者は誰か〜

5.隣地所有者との間で境界の認識が異なる場合の法律問題

(1) 隣地所有者との間で境界の認識が異なることの問題点
(2) 境界の性質及び理論について
(3) 境界判定の手法・資料
(4) 境界を確定するための手続について

6.開発対象地に行政所有の土地が含まれていた場合の法律問題

(1) 開発対象地に行政所有の土地が含まれていることの問題点
(2) 行政所有地の取得手続について

講師の略歴等:
2013年中央大学法学部卒。東京大学法科大学院在学中の2013年に司法試験に合格し、同大学院を中退。2014年第一東京弁護士会登録。2014年〜2017年朝日中央総合法律事務所勤務。2017年〜2018年柴田・鈴木・中田法理事務所勤務。2018年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務。
不動産案件では、移転登記手続請求訴訟、不動産明渡請求訴訟、共有物分割請求訴訟、境界確定訴訟等を取り扱う。また、不動産案件以外にも、ファイナンス、M&A、コーポレート等の企業法務案件を多数取り扱う。 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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