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パワハラ防止義務の法制化を踏まえた
『ハラスメント』から会社と社員を守る方法

〜平時の社内教育のプログラムから、
有事の社内調査の実際的進め方まで〜

日時: 2019年5月20日(月)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 柳田 忍(やなぎたしのぶ)氏
牛島総合法律事務所
スペシャル・カウンセル 弁護士

 3月8日、企業にパワハラ防止策等を義務付ける法改正案が閣議決定されました。同改正案は今国会に提出される見込みであり、成立した場合、2020年4月から施行される予定です。
 本セミナーにおいては、ハラスメントとは何か、ハラスメントを予防するためには何をすべきか、ハラスメント事件が発生した場合にはどのように対応し、どのような措置を講ずべきなのか等につき、規程例や各種マニュアル例などを用いて、法改正を踏まえた解説をいたします。

1.はじめに
・ なぜ今、「ハラスメント」の告発が増えているのか
・ ハラスメントが会社と社員に与える深刻な影響

2.「パワーハラスメント」(「パワハラ」)とは
・ 何が「パワハラ」にあたるのか
・ 部下のためを思ってした指導も「パワハラ」になるか
・ 仕事を与えないことも「パワハラ」になるか

3.「セクシュアルハラスメント」(「セクハラ」)とは
・ 何が「セクハラ」にあたるのか
・ 社内恋愛がこじれた場合に「セクハラ」になってしまうことがあるか
・ 性的嫌がらせの意図がなくても「セクハラ」になるか

4.「マタニティーハラスメント」(「マタハラ」)とは
・ 「マタハラ」とは何か
・ 「マタハラ」が起きる原因と背景事情

5.その他のハラスメント
・ 顧客・取引先等によるハラスメント(「カスタマーハラスメント」)
・ LGBTに対するハラスメント

6.法改正を踏まえたハラスメント予防法及び対処法
・ 就業規則やハラスメント防止規程の作成ポイント
・ ハラスメント研修の実施要領
・ 相談窓口の設置・相談対応における実務上の問題点
・ 社内調査実施上の注意点

〜質疑応答〜

【講師紹介】
北海道大学法学部卒業、05年牛島総合法律事務所入所。労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ている。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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