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企業内容等開示府令の改正への対応
と有報・CG報告書開示の最新実務

〜コーポレート・ガバナンスVer.2.0の実践〜

日時: 2019年6月4日(火)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 木弘明(たかぎひろあき)氏
西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士

 2019年1月に企業内容等開示府令が改正され、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から、役員報酬及び政策保有株式に関して開示事項が大幅に拡充されます。
 次年度から適用される記述情報の充実に係る改正を含め、これらの改正は、昨年のCGコード改訂や次期会社法改正とも密接に関連しているため、実効的な対応のためには、これらの制度改正に一体的に取り組む必要があります。
 本セミナーでは、有価証券報告書等の記載事項に関する改正について、CG報告書において既に開示されている事例を参考にして想定され得る記載例を検討するとともに、今後取締役会において対応が必要となる事項について解説します。

T 有報記載事項の改正の概要
1 2019年3月期から開示が求められる事項
(1) 役員報酬に関する記載
(2) 政策保有株式に関する記載
2 2020年3月期から開示が求められる事項
(1) 経営方針・経営戦略等(MD&Aを含む)に関する記載
(2) 事業等のリスクに関する記載
(3) 会計上の見積り及び見積りに用いた仮定に関する記載

U 想定され得る記載例の検討及び実務対応
1 CG報告書にみる参考事例
2 実質的な対応が必要となる事項と対応上の留意点
3 記載に向けた留意点

V さらなる取締役会の活性化に向けて

〜質疑応答〜

【講師紹介】
2002年弁護士登録、2005年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科非常勤講師、2008年シカゴ大学ロースクール卒業(LL.M.)、同年ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所(ニューヨーク)に勤務、2009年ニューヨーク州弁護士登録、同年法務省民事局参事官室に出向(平成26年会社法改正の立案等を担当、2013年まで)、2016年から学習院大学法科大学院特別招聘教授。
国内・海外のM&A、コーポレート・ガバナンス(役員報酬制度、取締役会の運営・実効性評価等)、税務その他上場会社の企業法務全般を広く取り扱う。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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