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「同一労働同一賃金ガイドライン」の
読み方と対応策の具体例

〜判断に悩むケースへの対応まで〜

日時: 2019年6月25日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山本一生(やまもといっせい)氏
虎門中央法律事務所 弁護士

 働き方改革の一つの目玉である、いわゆる「同一労働同一賃金」の実現に向けての制度については、昨年12月28日に厚生労働省からガイドラインが告示されました。しかし、同ガイドラインで示された事例は極めて限られており、また、示された事例もどのような理由で問題なのか(または問題とならないのか)が不明確であり、同ガイドラインの理解及び同ガイドラインを踏まえた対応につき多くの企業が苦慮されているものと存じます。
 そこで、本セミナーでは、原点に立ち戻るということをテーマに、まず上記ガイドラインの根拠となる改正法(パート・有期法8条及び9条)の内容につき簡単にご説明致します。その上で、先行する類似法令である労働契約法20条に関する最高裁判例などを踏まえながら、同ガイドラインを理解するためのポイントを解説致します。さらに、同ガイドラインに記載されていないケースや待遇についても、制度設計にあたっての留意点を詳しくご説明します。最新の裁判例や具体的な取組事例をご紹介しながら説明致しますので、今回の法改正に伴い賃金制度の見直しに携わっておられる担当部署の方々にとって実践的なセミナーになるものと思います。

T はじめに〜同一労働同一賃金ガイドライン告示までの経緯

U 「同一労働同一賃金」にかかる法規制

1 「同一労働同一賃金の原則」とは?
2 非正規雇用の格差是正を目的とした改正法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の内容
〜「同一労働同一賃金」は非正規処遇改善のスローガン〜

V 同一労働同一賃金ガイドラインの内容と勘所
関連法令及び労働契約法20条にかかる最高裁判決等を踏まえて)
1 概要(施行日、位置づけ、問題点、本ガイドラインを理解するためのポイントなど)
2 内容  
 (1) 目的    
 (2) 基本的な考え方      
 (3) 原則的な考え方と具体例
  ア 基本給 イ 賞与 ウ 精皆勤手当 エ 時間外・休日・深夜手当 
  オ 通勤手当 カ 食事・給食手当 キ 福利厚生施設 
  ク 病気休職 ケ 夏期・冬期休暇などの法定外休暇

W 判断に悩むケースへの対応
(ガイドラインに記載されていない待遇や特に留意すべきケースを中心に)
1 住宅手当  
2 家族手当  
3 退職手当  
4 定年後再雇用社員との待遇差
   
〜質疑応答〜

本セミナーへの法律事務所所属の方のお申し込みはご遠慮下さい。

【講師紹介】
2007年3月 東京大学法学部卒業。2009年3月 東京大学法科大学院卒業。2010年12月 東京弁護士会登録、虎門中央法律事務所入所。2012年10月〜2018年3月 東京弁護士会労働法制特別委員会。2013年2月〜経営法曹会議会員。2016年10月 香港のCFN Lawyers法律事務所に出向、2018年10月 虎門中央法律事務所帰任。
【主要な業務分野】
人事・労務、M&A、不動産法務、渉外・国際取引、資金調達・IPO(新規株式公開)。特に人事・労務分野については、使用者側代理人として、就業規則、賃金規程等の各種社内規程の整備、ハラスメント、懲戒、解雇・雇止め事案等の社内対応、さらには労働審判・訴訟や労使交渉等の紛争対応を数多く手掛ける。
【人事・労務分野に関する最近の著作等】
『新労働事件実務マニュアル(第4版)』(ぎょうせい / 2017年)、『マネージャーのための労務管理講座』(きんざい / 2016年)、「正社員と非正社員との待遇是正」(金融法務事情2061号/ 金融財政事情研究会2017年) 他多数。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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