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民法改正の技術関連契約への影響と
契約条項の見直し

〜典型契約と対比して〜

日時: 2019年7月31日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山口裕司(やまぐちゆうじ)氏
大野総合法律事務所 弁護士

 債権法を大きく変える民法改正法が2017年5月26日に国会で成立し、2020年4月1日に施行されます。民法改正によって変更されたルールに基づき、最近公表された技術関連契約の雛形も踏まえて、社内の技術関連契約の雛形の条項をどのように見直すかについて検討する必要があります。
 本セミナーでは、特に技術関連契約に重点を置いて、法務、知的財産や情報システムの担当者にも分かりやすく、法改正等を契約条項に反映させるためのすぐ役立つポイントを、実務的観点から解説します。

1. 典型契約との対比
(1) 動産等の売買契約と知的財産権の売買契約
(2) 請負契約や委任契約とソフトウェア開発委託契約
(3) 賃貸借契約とライセンス契約

2. 最近公表された技術関連契約の雛形
(1) 業界団体のソフトウェア開発モデル契約
(2) さくらツール(共同研究契約)
(3) AI・データの利用に関する契約ガイドライン

3. 民法改正の技術関連契約に影響するポイント

(1) 契約更新と改正民法の適用
(2) 債務不履行と損害賠償、解除
(3) 契約不適合責任
(4) 請負、委任
(5) 法定利率、消滅時効
(6) 定型約款

〜質疑応答〜

【講師紹介】
1994年一橋大学法学部卒業。1997年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了後、株式会社東芝知的財産部勤務。2001年弁護士登録後、西村総合(現西村あさひ)法律事務所勤務。2004年外務省国際法局経済条約課課長補佐。2006年ユアサハラ法律特許事務所勤務。2008年Cornell Law School(LL.M.)修了後、Barnes & Thornburg LLP及びFinnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLPで研修。2015年三井物産株式会社法務部出向。2016年大野総合法律事務所勤務。2015年~2017年日弁連知的財産センター事務局次長。「ソフトウェア開発委託契約の実務」『「ビジネス契約」実務大全』(企業研究会、2004年)、「ライセンス契約」『中小企業海外展開支援法務アドバイス』(経済法令研究会、2013年)、「コラボの時代の共同研究開発契約」Business Law Journal 2014年7月号、「(連載)進化する知的財産法務A to Z」ビジネス法務2016年1〜6・8〜12月号・2017年1月号、「特許権売買契約と関連する法的問題」パテント2018年2月号、「ライセンス契約の落とし穴」Business Law Journal 2019年7月号等、論文多数。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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