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ベトナム企業法務の基礎知識

〜ベトナムに生産拠点を移管する際に実務上留意すべき点を中心に〜

日時: 2019年8月1日(木)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 粟津卓郎(あわづたくろう) 氏
曾我法律事務所
パートナー弁護士・ニューヨーク州・カリフォルニア州弁護士

 米中貿易摩擦の影響を受けた日本企業による中国から東南アジア諸国への生産拠点の移管が多くの日本企業によって検討又は実行されているところ、社会主義国家なれど米国への脅威とは現状なり難いベトナムも有力な移転先候補の1つであるといえる。
 約15年の実務経験上、日本企業又は日系企業がベトナムに生産拠点を移管又は新設する際に頻繁に問題となる点を中心に、ベトナムの企業法務の基礎知識について解説する。

1.近年のベトナムの対内直接投資の現状

2.ベトナム進出に関する主な国際条約の内容及び現状
2-1 WTO
2-2 TPP11
2-3 日アセアン包括的経済連携(AJCEP)
2-4 日越経済連携協定(JVEPA)
2-5 租税条約

3.中国からベトナムに生産拠点を移管するメリット及びデメリット

4.ベトナムに現地法人を設立する条件及び手続

5.ベトナムに現地法人を設立する際に受けられる主な優遇税制等

6.ベトナムの企業法上留意すべき点

7.ベトナムの外為規制上留意すべき点

8.ベトナムの契約法務上留意すべき点

9.ベトナムにおいて土地使用権又は建物を購入又はリースする際に留意すべき点

10.ベトナムの労働法上留意すべき点

11.ベトナムの環境規制上留意すべき点

12.ベトナムの競争法上留意すべき点

13.ベトナムの贈賄禁止等について留意すべき点

14.ベトナム投資からの撤退の条件、手続及び留意すべき点

〜質疑応答〜

【講師紹介】
1999年 弁護士登録(第二東京弁護士会)司法修習51期。2003年 米国ニューヨーク州、カリフォルニア州弁護士登録。1997年 東京大学法学部卒業。1997年 司法修習生(〜1999年)。2002年 米国・Tulane Law School卒業(LL.M)。
2003年 経済産業省通商機構部に出向(2004年12末まで)。2009年 国際経済法学会会員。2009年 国際知財制度研究会委員。
主な著書、論文
・「ベトナム重要新法令ニュース」(国際商事法務)(連載)、・「ベトナム法務 ここが知りたいQ&A」(NNA)(連載)、・「ベトナム法務ハンドブック」(第2版)(中央経済社)。
受賞歴
- Who's Who Legal Japan 2019, - Chambers Global 2019, - Chambers Asia-Pacific 2019, - Best Lawyer, Lawyer of the Year 2019。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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