1. 会社法制の現代化の意義と背景 〜有限会社制度が廃止される〜 2. 設立関係 (1) 最低資本金規制がなくなる (2) 会社設立は払込保管証明ではなく残高証明で可能 (3) 現物出資手続の要件が緩和される (4) 事後設立規制が大幅に緩和される 3. 機関関係 (1) 株式会社の機関設計が柔軟にできる (2) 取締役会の設置が任意となる (3) 取締役会を設置した場合の会社の機構 (4) 取締役会を設置しない場合の会社の機構 (多数のバリエーションが生じる) (5) 取締役の責任が変わる(過失責任化) (6) 監査役の取扱いが変わる (7) 会計参与(資格・選任、職務、責任、登記等)とは 〜実務上、どのような点に留意して対応すべきか〜 (8) 会計監査人制度の見直し 4. 株式・新株予約権・新株予約権付社債 (1) 新しい株式の譲渡制限制度はこうなる (2) 新しい自己株式買受手続(非公開会社向けの手続)が創設される (3) 特定の株主のみからの自己株式の取得ができる特例が新設される (4) 株式の消却手続が変わる (5) 新株発行(譲渡制限会社における発行手続の改正、自己株式の市場売却等) (6) 種類株式制度の見直し (7) 株主(譲渡制限会社における剰余金分配等についての定款の定めができる等) (8) 「子会社」定義の見直し 5. 計算関係 (1) 剰余金の分配に関する規制が創設される 〜配当規制の見直し〜 (2) 分配可能額の算定方法 (3) 法定準備金制度が変わる 〜資本準備金と利益準備金の1本化〜 (4) 取締役会決議による剰余金の分配ができる (5) 利益処分案がなくなる (6) 株主持分変動計算書の作成が必要となる (7) 決算公告制度の改正点 6. 組織再編関係 (1) 対価の柔軟化〜株式を交付しない合併等ができる (交付金合併、三角合併等)〜 (2) 簡易組織再編の要件の大幅緩和 (3) 略式組織再編とは (4) 株式交換・移転の場合の資本等の増加限度額が変わる (5) 組織再編行為に関する会計処理(企業結合会計との関係) (6) 合併差損等が認められる (7) 合併および分割における効力発生日が変わる 7. 新しい会社類型である合同会社 (日本版LLC)の創設(別途LLPも創設!) (1) 日本版LLCの仕組みは (定款変更、社員、業務の執行、計算等) (2) 考えられる活用形態は (3) 課税の取扱いはこうなる (4) 民法上の組合の特例としての日本版LLPの仕組みと活用、 課税の取扱い等