1 司法取引とは (1) 司法取引が認められる範囲 (2) 正式トライアルとの違い(なぜ、司法取引に応じるのか?) 2 交渉のポイント (1) 交渉のきっかけ(当局はどのように情報収集するのか。 企業は不正を察知したら自主的に通報すべきか) (2) 交渉前のto do(社内調査、役職員個人に弁護士を付ける時期、交渉に応じることのメリット、デメリットの見極め) (3)「プレゼンテーション」(proffer)の準備 (4) 海外当局側の戦術(例:検察官はどこまで手持ち証拠を示すか、検察官は時効を止められるか?) (5) 合意の形成と決断の瞬間 3 司法取引の着地点とそれぞれの違い (1) 否訴追合意 (Non-Prosecution Agreement) (2) 訴追延期合意 (Deferred Prosecution Agreement) (3) 有罪答弁 (Guilty Plea) (4) 交渉決裂→正式トライアル 4 具体的事例紹介 5 企業が気をつけるべきポイント (何ができ、何をすべきで何をしてはならないか) (1) 総合的な解決を目指すべし (2) 企業の合意と個人の責任(どこまで関与役職員を守れるか) (3) 合意がもたらす波及効果(既存契約への影響、取引中止(debarment)等) (4) 司法取引の決断と役員の善管注意義務 〜質疑応答〜