司法取引と企業法務

〜海外当局から日本企業がターゲットにされた場合の
対応策を具体的に〜

日時: 平成25年2月20日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山田裕樹子(やまだゆきこ) 氏
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

 近年、カルテル案件や外国公務員贈賄等に関し、海外当局が日本企業をターゲットに積極的な捜査・調査を行っており、日本企業が海外当局との「司法取引」に直面する機会が多くなってきた。
 本講座では、日本では、なじみの薄い「司法取引」について、元検察官であり、弁護士となってからも、ワシントンにおいて各種案件につき米国司法省と直接交渉を行っている講師が、米国司法省を中心とした海外当局との交渉のポイントと司法取引の留意点を解説する。



1 司法取引とは
(1) 司法取引が認められる範囲
(2) 正式トライアルとの違い(なぜ、司法取引に応じるのか?)

2 交渉のポイント
(1) 交渉のきっかけ(当局はどのように情報収集するのか。
企業は不正を察知したら自主的に通報すべきか)
(2) 交渉前のto do(社内調査、役職員個人に弁護士を付ける時期、交渉に応じることのメリット、デメリットの見極め)
(3)「プレゼンテーション」(proffer)の準備
(4) 海外当局側の戦術(例:検察官はどこまで手持ち証拠を示すか、検察官は時効を止められるか?)
(5) 合意の形成と決断の瞬間

3 司法取引の着地点とそれぞれの違い

(1) 否訴追合意 (Non-Prosecution Agreement)
(2) 訴追延期合意 (Deferred Prosecution Agreement)
(3) 有罪答弁 (Guilty Plea)
(4) 交渉決裂→正式トライアル

4 具体的事例紹介

5 企業が気をつけるべきポイント

(何ができ、何をすべきで何をしてはならないか)
(1) 総合的な解決を目指すべし
(2) 企業の合意と個人の責任(どこまで関与役職員を守れるか) (3) 合意がもたらす波及効果(既存契約への影響、取引中止(debarment)等)
(4) 司法取引の決断と役員の善管注意義務

〜質疑応答〜


〔講師略歴〕
1997年 検事任官
2000年 ハーバード大学ロースクール卒業(LL.M.) 刑事法を中心に学ぶ
2003年 - 2004年、2007年 - 2008年まで法務省刑事局(国際課等)。
検事時代も、OECD外国公務員贈賄防止作業部会等で、米司法省等と交渉。
その他、国際刑事司法共助、犯罪人引渡手続に携わる。
2004年 - 2007年 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(外務省出向)
2008年7月 第一東京弁護士会入会・西村あさひ法律事務所入所。
国際カルテルや外国公務員贈賄等、米国司法省、欧州委員会対応に従事

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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