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米国刑事事件における手続の概要とその対応
〜日本企業が米国当局から捜査を受けた場合、
何が起こるか、何をすべきか〜 |
日時: 平成26年3月5日(水)午後1時30分〜午後4時30分 |
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 山田将之(やまだまさゆき)氏
西村あさひ法律事務所
弁護士 ニューヨーク州弁護士
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近時、国際カルテル、海外腐敗行為防止法(FCPA)違反等で日本企業が米国当局による刑事事件の捜査対象となる事例が目立っています。
ある日突然、米国司法省から、関係書類の提出を求める命令状が届いた場合、どのように対応したらよいでしょうか。適切な対応をするためには、当該命令状がどのような根拠に基づくもので、従わなかったらどうなるのかといった手続の理解が必要となります。また、実務を踏まえた戦略的な観点での検討も不可欠です。このように、米国当局から捜査を受けた場合に適切な対応ができるよう、日ごろから、米国の刑事事件手続について基本的な事項を理解しておくとともに、対応における留意点を把握しておくことが重要です。
本セミナーでは、最新の動向や実例を踏まえ、米国の連邦刑事手続の概要及び企業の対応における具体的な留意点について解説します。
1.米国の連邦刑事手続の概要
(1)手続の流れ
大陪審、ディスカバリー、トライアル等
(2)捜査手法
大陪審手続を通じた捜査、捜査共助等
(3)解決方法
答弁取引、Deferred Prosecution Agreement/Non-Prosecution Agreement
2.米国における刑事事件対応とその留意点
(1)初動対応
関係書類の確保、社内調査に向けた体制作り等
(2)社内調査の実施
インタビュー、電子メール調査等
(3)当局への報告・協力
報告・協力によるメリット・デメリット等
(4)その他の留意点
従業員処分、内部通報者への対応等
【講師略歴】
2001年早稲田大学卒業。2005年弁護士登録(第一東京弁護士会)、西村あさひ法律事務所。2012年ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LL.M.)。2013年ニューヨーク州弁護士登録。2012年〜2013年ニューヨークのピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所にて研修。
【主な論文・書籍】
「米国における不正行為発覚時の初動対応 - 企業が最初の48時間に
すべきこと」
月刊 ザ・ローヤーズ 2013年4月号(2013年、共著)、
『インサイダー取引規制の実務』
商事法務(2010年、共著)、
「消費者問題に係るリスクマネジメント-消費者庁の設置を受けて」
(月刊監査役No.561)(2009年)、
「村上ファンド事件控訴審判決の検討 - 「決定」の解釈を中心に -」
(2009年、共著)、
「インサイダー取引規制における実務上の諸問題(1) 規制の概要と
法一六六条の成立要件[上]」
旬刊商事法務No.1840(2008年、共著)、
「製品事故対応における実務上の留意点―消費生活用製品安全法の
改正を踏まえて」
NBL No.862(2007年、共著)、
「企業のコンプライアンス体制の確立と米国の訴追延期合意
―Deferred Prosecution Agreement―」
旬刊商事法務No.1801(2007年、共著)
等。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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