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近時の不動産関連法改正による
TMKやTK-GK等の不動産投資実務への影響
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日時: 平成26年7月16日(水)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,100円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 鈴木泰治郎(すずきたいじろう)氏
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士
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昨年末に不動産特定共同事業法の改正がなされ、TK-GKスキームに新たな選択肢として現物不動産を保有するスキームが提供されました。他方、TMKスキームも平成23年の資産流動化法改正により追加取得が認められるなど使い勝手が改善され現在も広く利用されています。
これらの改正により、現在はTK-GKスキームとTMKスキームのいずれも現物不動産及び不動産信託受益権を保有することができるようになり、スキーム間の差異は以前に比べ小さくなりましたが、そのぶんスキーム間の差異がわかりにくくなりました。実際には、各スキーム間には注意すべき差異が数多くあります。
本セミナーでは、投資家及びアセットマネージャーのそれぞれの視点から不動産投資実務におけるこれらのスキームを横断的に比較・整理することに主眼を置きつつ、併せてこの1年程度で動きのあった耐震や環境関連規制、投信法等にも言及し、クロスボーダーの視点を含め、不動産投資に携わる実務家の方々に有益な情報をご案内する予定です。
なお、適格機関投資家等特例業務の見直し(要件の厳格化)に関する最新情報及びそれにより不動産投資スキームに生じる影響についても解説します。
1.不動産特定共同事業法改正の目的と背景事情
(1)各不動産投資スキームにおける問題点
(2)改正不動産特定共同事業法施行後の不動産投資
スキームの比較整理(概説)
2.改正不動産特定共同事業法における特例事業
スキームの解説
(1)「特例事業」5つの要件
(2)特例事業者、第3号/第4号事業者それぞれに対する
行為規制
(宅建業法上の行為規制もカバー)
(3)不動産特定共同事業契約約款の解説
(法定記載事項と不動産証券化協会モデル約款の比較検討)
3.平成23年資産流動化法改正の解説
(TK-GKスキームとの比較の視点で)
4.適格機関投資家等特例業務の見直しに関する最新情報とTK-GKスキームに与える影響
5.上記2〜4の解説を踏まえて、TK-GKスキーム
(受益権型)、TK-GKスキーム(現物不動産型)及び
TMKスキームの比較検討及び選択基準の解説
6.その他の不動産関連法の改正
講師略歴:
一橋大学商学部経営学科卒、05年弁護士登録。
不動産ファイナンスを主要業務としつつ、PFI、太陽光発電プロジェクト等のストラクチャードファイナンス全般を扱う。不動産ファイナンスの分野では国内外のクライアントを代理してTMK及びTK-GKスキームを用いた案件に数多く関与している。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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