外国籍ファンドの法律実務上の問題点

〜PEファンド(Limited Partnership)に
投資する方法を含む〜


日時: 平成30年1月31日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 小野雄作(おのゆうさく)氏 
狛・小野グローカル法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士

 近時、海外のPEファンドへの投資が盛んになってきましたが、海外のPEファンドはリミテッド・パートナーシップのことが多いため、どのようなスキームを用いて投資すべきかの検討および最近、法律改正の多いルクセンブルグの投信法に関する法律についての概略とその改正された法律の日本の実務に与える影響についての検討を含み、その他証券業協会の定める公募外国投資信託の選別基準、ファンド・オブ・ファンズの仕組み等について検討します。
 これによって外国籍ファンドの私募および公募ならびに商品設計を行う際に少しでもお役に立てていただきたいのが今回のセミナーの狙いです。



(1) PFファンド(Limited Partnership)への投資の方法
(a) リミテッド・パートナーシップの持分への投資と証券投資信託
(b) 法人課税信託、タックスヘイブン対策税制およびブロッカー・コーポレーション
(c) キャピタル・コミットメント方式およびドローダウン
(d) リミテッド・パートナーシップへの一般的な投資スキーム

(2) 証券業協会の定める公募外国投信の選別基準
(a) デリバティブ取引規制
(b) 信用リスク集中規制(集中投資の制限)
(c) 会社型投信の選別基準

(3) 外国籍投資信託の解散および有価証券報告書の免除申請
(a) 解散の手続きおよびスケジュールならびに提出書類
(b) 公募の場合の解散が困難になるファンド設定を防ぐストラクチャー
(c) 公募の場合の解散になる前の有価証券届出書の免除申請の手続
(d) 有価証券届出書の免除申請承認後の私募の可能性

(4) 外国籍投信の設立国による違いおよびルクセンブルグのおける法律改正
(a) ケイマン籍の場合(リミテッド・パートナーシップを含む)
(b) ルクセンブルグ籍のファンドの特徴と今までの改正の経過
(c) ルクセンブルグ籍ファンドに関する最近の法改正が日本の実務に与える影響

(5) 外国籍投信の(届出なしでの)直接購入
(a) 媒介行為が「金融商品取引業」に該当するかどうかの問題点
(b) 勧誘行為が「募集」に該当するかどうかの問題点
(c) 投信法上の届出を必要とするかどうかの問題点
(d) 第二項有価証券の勧誘の問題点

(6) ファンド・オブ・ファンズの仕組み
(a) ファンド・オブ・ファンズの仕組みを利用する理由
(b) ファミリー・ファンドとフィーダー・ファンド/マスター・ファンドの違い
(c) ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの成功報酬

(7) 投資顧問会社が外国籍投資信託を勧誘する場合の留意点



[講師略歴]
外国籍投資信託を専門とする。1974年中央大学法学部卒業、1975年司法試験合格、1978年第二東京弁護士会登録、1983年ニューヨーク大学ロースクール卒業(M.C.J.の学位取得)、1986年ニューヨーク州弁護士登録、濱田松本法律事務所(1986年〜2002年)およびベーカー&マッケンジー法律事務所(2002年〜2017年)を経て現在、狛・小野グローカル法律事務所パートナー。
共著「Q&A金融商品取引法の実務」(2008年)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催 金融財務研究会
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