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ICO(Initial Coin Offering)と
「仮想通貨」のすべて

〜COMSA(コムサ)など先行事例のホワイトペーパーも分析。
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する
ガイドライン(案)」に基づき仮想通貨交換業者に求められる
マネー・ローンダリング対策等も解説〜


日時: 平成30年2月1日(木)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

 Initial Coin Offering(ICO:新規仮想通貨公開)という新たな資金調達の手段が近時注目を集めるようになっています。ICOに関しては、金融庁が公表している「ICO(Initial Coin Offering)について〜利用者及び事業者に対する注意喚起〜」において、「価格下落の可能性」、「詐欺の可能性」といった利用者のリスクを指摘されています。米国では、SEC(証券取引委員会)がICOの多くが「証券」に該当するとして、違反事例の摘発をしているところです。
 本セミナーでは、日本において、「ICO」とはどのように位置付けられるのか、すなわち、資金決済法上の「前払式支払手段」あるいは「仮想通貨」に位置付けられるのか、また、金融商品取引法上の「集団投資スキーム」に該当するのか、について判断基準・登録要件等について分かりやすく解説いたします。今後、ICOに対して課され得る制度上の枠組みについても検討いたします。また、現在日本で行われているICOの実態がどのようなものか先行事例のホワイトペーパーを参考に検討いたします。さらに、資金決済法上の仮想通貨交換業の制度上の留意点や、2017年の犯罪収益移転危険度調査書でも詳細に取り上げられている仮想通貨などのFinTech技術を用いたマネー・ローンダリングの新たな手口への対応方法や金融庁から公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」に基づく仮想通貨交換業者に求められる内部管理体制などについても解説いたします。



1 ICOとは何か?
 
2 ICOのリスクは?
 
3 ICOの日本法上の位置付け

(1) 資金決済法上の「仮想通貨」「仮想通貨交換業者」
(2) 資金決済法上の「前払式支払手段」「自家型・第三者型前払式支払手段発行業者」
(3) 金融商品取引法上の「集団投資スキーム」「金融商品取引業者(第二種金融商品取引業・投資運用業)・適格機関投資家等特例業務」
(4) 米国やシンガポールでの制度上の扱いは?
 
4 「仮想通貨」と「前払式支払手段」の区別は難しい?
 
5 先行するICOのホワイトペーパーの分析
 
6 仮想通貨交換業の制度上

〜登録業者はどのような業務を行っているかを詳細に分析
 
7 仮想通貨とマネー・ローンダリング対策

(犯罪収益移転危険度調査書や金融庁の新たな「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」に基づく内部管理体制)



【講師紹介】
東京大学法学部卒(1995年)、コロンビアロースクール修了(LL.M)(2007)。マネー・ローンダリング対策などをはじめとする金融規制法を専門とする。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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