平成30年度税制改正で特例が創設

「相続税・贈与税の納税猶予・減免」


日時: 平成30年4月17日(火)午後1時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 37,000円(お二人目から32,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 牧口晴一(まきぐちせいいち)氏
税理士・法務大臣認証「事業承継ADR」調停補佐人

 平成30年度税制改正の大本命となった事業承継税制。従来の制度は「原則」として、これに「特例」が10年間限定で創設されました。従って両方共に学ばなくてはならないのです。専門家のリスクは格段に高い制度で損害賠償の増加が懸念されます。
 昨年から相続時精算課税の選択が可能となり、今年は対象となる株式が発行済株式の3分の2から全株式に増え、納税猶予の割合も80%から100%になり、5年間の8割の雇用維持するという要件も計画書提出すれば実質的になくなり、もはや事業承継には欠かせない制度となりました。



1、対象が3分の2から全株式へ、猶予割合も80%から100%へ

2、しかし生前贈与等の取得や個人財産の存在で納税は0ではない

3、工夫で1割程に減らせる。無計画で95%の納税に追い込まれる

4、徹底40通りのシミュレーションから導いた最良の対策は!?

5、生前贈与で却って不利になる等、納税対策が根本から変わる

6、危険な租税回避で否認されるよりも、実質納税しないのが有利

7、認定経営革新等支援機関が生死を分け、助成金にも影響!

8、特例期間で更に増えやすい「争族」を防ぐ民法特例の活用

9、指導不足で「教えてくれなかった!」税理士のリスクは高まる!

10、永遠に続く猶予手続き…届出失念で納税猶予取消しのリスク!



使用教材
牧口晴一氏共著 新刊書
『事業承継に活かす納税猶予・免除の実務』
 
中央経済社から昨年7月にいち早く発刊。
たちまち3度の増刷となった注目の書。



講師略歴:
昭和28年生まれ、慶應義塾大学法学部法律学科卒。名古屋大学法学部大学院(会社法)修士(税理士・名古屋税理士会所属、行政書士、NHK文化センター岐阜相続担当講師)。

著   書:
(共著)◎『中小企業の事業承継(第8版)』(清文社2017年)、◎『非公開株式譲渡の法務・税務(第5版)』(中央経済社2017年)、◎『事業承継に活用する従業員持株会(第3版)』(中央経済社2015年11月)、◎『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎(第2版)』(中央経済社2017年)等20冊。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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