医療ビッグデータ法のすべて

〜5月11日に施行される医療ビックデータ法
(次世代医療基盤法)に基づく、医療ビックデータ
(匿名加工医療情報)の取扱いに関する実務を具体的に解説!〜


日時: 平成30年6月13日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー弁護士

 患者の治療歴などの情報を匿名化して研究に活用する「次世代医療基盤法」(医療ビッグデータ法)が、5月11日に施行されます。同法は、治療内容の記録に当たる診療報酬明細書(レセプト)や健康診断など患者情報について、国に認定された事業者が匿名化し、製薬会社や大学など研究機関に提供する仕組みを定めています。患者の情報をビッグデータとして解析し、新薬や新たな治療法の研究開発につなげるのが狙いです。本講演においては、医療ビッグデータ法の内容について、個人情報保護法と比較しながら分かりやすく解説いたします。また、具体的な実務対応についても分かりやすく解説いたします。



1.医療ビッグデータ法が定められた背景
(1) 医療情報は要配慮個人情報(センシティブ情報)に該当
(2) 要配慮個人情報については、オプトアウト手続が認められていない

2.医療ビッグデータ法の内容
 〜基本方針やガイドラインを踏まえて解説
(1) 医療機関(「医療情報取扱事業者」)が高い情報セキュリティの認定等で担保された「認定匿名加工医療情報作成事業者」に「要配慮個人情報」に該当する患者の医療情報を提供する場合に限り、オプトアウトの手続の利用を認めるもので、医療情報が要配慮個人情報に該当することの問題を解決。
(2) オプトアウト時の留意点
 医療機関に対し、初診時に書面で患者の意思を確認するとともに、同意後も提供を拒否できることを患者に周知徹底するよう求める。16歳未満など判断能力が十分ではない患者については保護者らにも意思確認する。
(3) 認定匿名加工医療情報作成事業者の認定
(4) 利用目的の厳格な制限
(5) 匿名加工医療情報の作成にあたっての義務
 適正加工義務、照合禁止義務
(6) 消去義務
(7) 医療情報等・匿名加工医療情報の安全管理措置
 − 高度な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置
 − 情報セキュリティ監査・第三者認証が必要に
(8) 委託先の監督
(9) 医療情報の提供に係る確認・記録義務 等

〜質疑応答〜



【講師紹介】
東京大学法学部卒。個人情報保護法をはじめとするプライバシー法制を専門とする。
医療ビッグデータに関しては、「平成29年5月公布、「医療ビッグデータ法」のポイント」(Business Lawyers:https://business.bengo4.com/category3/article244)にて解説。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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