事業承継・納税猶予にも活かす
一般社団法人型の従業員持株会

相続税の納税猶予の「特例」でも不要にならない!不可欠な対策


日時: 平成30年6月22日(金)午後1時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 37,000円(お二人目から32,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 牧口晴一(まきぐちせいいち)氏
税理士・法務大臣認証「事業承継ADR」調停補佐人

 これまで「従業員持株会と言えば民法の組合」という“常識”がありました。これでも“相続税の節税”に役立ちますが、福祉面は弱く募集や維持が困難でした。
 今年度税制改正で規制が強化された一般社団法人ですが、従業員が理事を務める「一般社団法人」による「新しい」従業員持株会ではクリアできます!

 「納税猶予の“特例”で節税の必要はなくなった?」は誤解です。
 納税猶予は後継者にしか効果がありません。全体の財産を減らさないと、他の相続人らの税額は減りません。これらの非後継者の協力が得られなければ、分割協議が整わないことから、結果的に後継者の納税猶予の手続きができません!



●「従業員持株会」は相続税の節税効果が大きいために、従業員を無視した「幽霊持株会」が出来、否認されて節税自体が崩壊し、労使問題にもなりやすいものでした。56億円の「みなし配当」になった竹中工務店事件も、元と言えば組合なのが原因ですから、組合のリスクは大きい訳です。

●「新しい」従業員持株会は、従来の民法組合を上回る自由度から、従業員福利を高めることが出来ます。

●それが結果的に従業員の参加を容易にし、回り回って相続税の節税もしやすくなる様々なメリットを享受できます。

● 納税猶予に活用するためには、さらに一工夫が必要です。
 これは本にも記載していませんので講演でお伝えします。



使用テキスト 
好評シリーズ第2弾の第3版!
『事業承継に活かす
従業員持株会の法務・税務(第3版)』 
牧口 晴一氏共著 中央経済社 
5,940円税込 2015年12月刊行



講師略歴:
昭和28年生まれ、慶應義塾大学法学部法律学科卒。名古屋大学法学部大学院(会社法)修士(税理士・名古屋税理士会所属)。

著  書:
(共著)
◎『イラストでわかる中小企業経営者のための新会社法』(経済法令2006年)、◎『非公開株式譲渡の法務・税務(第5版)』(2017年中央経済社)、◎『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎(第3版)』(2017年中央経済社)、◎『事業承継に活かす納税猶予・免除の実務』(2017年中央経済社)、◎『中小企業の事業承継(第9版)』(2018年)等20冊。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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