好評再々演

職務発明規定の改正、
一括払い方式、遡及適用の実務


いよいよ大詰め 実績補償方式廃止の合理性確保の
ポイントから退職者対応等まで〜


日時: 平成30年7月2日(月)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 38,500円(お二人目から33,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 橋 淳(たかはしじゅん)氏
TH総合法律事務所
弁護士 弁理士

 先般、特許法35条が改正されることにより、職務発明制度が発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付けを目的とするものであることが明確となりました。その結果、多くの会社が、職務発明に関する権利の帰属について、本年4月に改正を行っているが、発明者の権利に関する改正(実績補償方式から一括払い方式への変更)については、未だに検討中です。
 発明者の権利に関する職務発明規定の改正が広がらない理由は、当職の職務発明コンサルタントしての経験に照らすと、大別して3つあると思われます。
 第1の理由は、同業他社の様子見です。この点については、筆者の知る限り、発明者の権利に関する職務発明規定の改正に踏み切る会社も増加しており、状況は好転しつつあります。
 第2の理由は、一部の発明者の抵抗です。発明者の権利に関する改正は、実績補償方式から一括払い方式への変更を基本とするものが多いのですが、一部の発明者にとって不利益が生じることは否定できず、この観点からの抵抗があることは事実です。しかし、これは、実績補償方式に対する誤解が根底にあり、この誤解を解消するために、丁寧な説明が求められる。さらに、改正の必要性として、発明者の権利の内容を「発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付け」として効率的かつ衡平なものにすることを強調するべきと思われます。
 第3の理由は、ダブルトラック問題です。すなわち、改正後の職務発明規定が改正前に完成した発明には適用することができないという見解があり、この見解に立つと、旧規定と新規定が併存することになり、事務処理が煩雑になる可能性があります。この点については、実績補償方式からの変更を前提とする限り、発明者の権利の抽象性及び公益性等の観点から、改正後の職務発明規定が改正前に完成した発明にも適用することができると解するべきです。
 本研修会では、以上の点の他、退職者・出向者・派遣社員の取扱い等特別な問題に加え、職務発明規程のチェックポイントに触れるとともに、改正スケジュールの留意点についても示します。



1.現行特許法35条の内容及び制定経緯

2.原始帰属化に伴う問題

3.実績補償方式から一括払い方式への変更

3‐1 実績補償方式の問題点
3‐2 ダブルトラック問題の回避の秘策

4.職務発明規程の変更手続の合理性確保のポイント
4‐1 スケジュール等
4‐2 不服申立制度の整備
4‐3 納得感の確認

5.退職者・出向者・派遣社員の取扱い等特別な問題

6.職務発明規程のチェックポイント

〜質疑応答〜



提供図書:
橋講師の最新編著「職務発明の実務Q&A」
勁草書房2018年2月刊\4860-(税込み)



【講師紹介】
1995年10月司法試験上位合格(論文試験10番、口述試験11番)、1996年4月司法研修所入所、1998年4月弁護士登録、2002年1月弁理士登録、2003年6月日弁連知的所有権委員会(現:日弁連知的財産制度委員会)委員に選任される。2015年より弁理士試験の試験委員に就任。
◆著作◆
『職務発明規定改正対応の実務』レクシスネクシス・ジャパン(株)、『職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務』産業調査会、『裁判例から見る進歩性判断』産業調査会、『不正競争防止法コンメンタール』レクシスネクシス・ジャパン(株)、『注解特許法』共著、青林書院、「職務発明における相当の利益」ジュリスト2016年1月号、ほか多数。


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