「所得隠し」に伴う税務コンプライアンス対応
〜トップマネジメントに求められる事前・事後対応〜 |
日時: 2019年2月8日(金)午前10時00分〜12時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 26,000円(お二人目から23,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 武藤雄木(むとうゆうき)氏
岩田合同法律事務所
弁護士・公認会計士
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国税当局による税務調査をきっかけに、「所得隠し」と指摘される従業員の不正行為が発覚することは少なくありません。それらの多くは、経理部・財務部ではない現場の第一線で、税の負担軽減を意識せずに行われており、従業員の横領のように企業が「被害者」となるような場合もあります。
従業員の不正行為が「所得隠し」と認定され、重加算税の賦課決定処分がなされれば、追加的な納税負担という経済的な損失に留まらず、企業のコンプライアンス態勢にも疑義が呈されることとなります。
このような事態を避けるためには、従業員の不正行為を防止するためのトップマネジメントの主導による内部統制システムの整備・運用という事前の対策に加え、税務調査における「所得隠し」との指摘に対する慎重な対応が求められます。
本セミナーでは、2017年7月まで東京国税局調査第一部調査審理課に勤務していた弁護士・公認会計士が、裁判例などの事例を紹介しながら、税務に関するコンプライアンスを推進するための具体的な取組みや課題について解説します。
1.トップマネジメント主導の税務コンプライアンスの重要性
・税務コンプライアンスに関する近時の潮流
・「所得隠し」に伴うコンプライアンス問題
・トップマネジメントの積極的関与の重要性
2.現場の第一線で生じる意図せざる「所得隠し」の防止への取組み
・税務コンプライアンスと内部統制システムの関係
・従業員の横領による重加算税の防止
3.役員責任を見据えた税務調査対応
・重加算税の賦課決定処分と取締役の善管注意義務
・税務調査における「所得隠し」との指摘に対する対応
【講師紹介】
2003年慶應義塾大学経済学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2003年〜2006年、中央青山監査法人勤務。2015年〜2017年7月まで東京国税局調査第一部調査審理課にて任期付公務員として勤務。
主な著書・論文:
「入門税務コーポレートガバナンス」(ビジネス法務2017年10月号〜2018年5月号、共著)、「近時の国税当局による適正かつ公平な課税に向けた諸施策」(税務弘報2017年11月号)。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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