好評再演

事業会社のための
ベンチャー企業投資・資本業務提携・買収の実務

日時: 2019年2月15日(金)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 37,800円(お二人目から32,000円)
書籍ご持参の方は、2,900円引きとなりますので
(店頭販売価格とは異なります)
お申し込みフォーム備考欄にご記入ください。
(消費税、参考資料を含む)

講師 柴田堅太郎(しばたけんたろう) 氏
柴田・鈴木・中田法律事務所
パートナー弁護士

 事業会社が、自社グループのさらなる成長のためにベンチャー企業に投資したり、ベンチャー企業と資本業務提携をしたり、又はベンチャー企業を買収する事例が増えてきています。他方で、ベンチャー企業は複数の投資家が投資しているため、これらの資本参加をする場合には通常の事業会社同士のジョイントベンチャーやM&Aとは異なった視点が必要です。また、事業会社がベンチャー企業に資本参加する場合は、ベンチャーキャピタルなどの純投資家と異なりシナジーを求めていることから、ベンチャー投資実務一般とも異なる配慮も必要です。
 そこで本セミナーでは、拙著「中小企業買収の法務」の該当箇所を参照しながら、ベンチャーの投資契約実務の基本を踏まえ、事業会社がベンチャー企業に資本参加するに際しての実務上の留意点を解説します。

1.ベンチャー企業案件の特殊性
@ なぜ資本業務提携を含めて論じるのか
A 純投資VS戦略投資
B 自社とベンチャー企業との比較の視点
C 交渉上の心構え

2.投資契約実務の基礎

3.ベンチャー企業との資本業務提携
@ 資本業務提携による戦略投資の他の類似取引との相違点
A「シナジー」とは何を指すか
B 投資ストラクチャー(CVCファンド組成など)
C 事業会社株主の取締役指名権
D 重要事項に関する事前同意権
E 株式譲渡に関する問題点
F ベンチャー企業との業務提携

4.ベンチャー企業M&Aにおける法務DDのポイント
@ 支配構造の分析
A 投資契約及び優先株式の分析
B ビジネスモデルの分析

5.ベンチャー企業M&Aにおける最終契約交渉
@ 買主による株式取得割合の検討
A 経営株主と投資家株主とでいずれが表明保証責任を負うべきか

6.ベンチャー企業M&Aにおける経営株主との経営委任契約・株主間契約
@ アーンアウトなどのインセンティブプラン設計
A グループガバナンス上の課題

〜質疑応答〜

提供図書:柴田堅太郎講師の最新著書
「中小企業買収の法務」中央経済社2018年9月刊 \3,672-(税込み)

【講師紹介】
1998年慶応義塾大学法学部法律学科卒業、2006年Northwestern University, School of Law卒業(LL.M.)。2001年弁護士登録、2007年ニューヨーク州弁護士登録。長島・大野・常松法律事務所を経て、2014年2月、同事務所の同僚とともに柴田・鈴木・中田法律事務所を開設。M&A、ベンチャーファイナンス、ジョイントベンチャーなどのコーポレート案件を主に取扱う。
【最近の著書】
「中小企業買収の法務-事業承継型M&A・ベンチャー企業M&A」中央経済社、2018年、「相談役・顧問に関するCG報告書の開示事例の分析と課題」会社法務A2Z2018年7月号、
「特集・相談役・顧問制度の見直しのポイント・CG報告書開示制度への企業対応」ビジネス法務2017年12月号掲載予定、「コーポレート・ガバナンス・システムガイドラインの読み方と実務への落とし込み」Business Law Journal 2017年6月号、「取締役会付議基準をどう見直すか−付議事項スリム化のための方法論」Business Law Journal 2016年6月号等。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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