民法(債権法)改正が与える
企業法務への影響とは

〜あと1年!契約・実務はどう変わるのか?〜

日時: 2019年3月13日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 中島 成(なかしまなる)氏
中島成総合法律事務所 弁護士

開催概要】 
 改正民法(債権法改正)の施行は来年2020年4月1日です。債権とは特定の企業や人に対して請求する権利のことで、その最も主要な発生原因が契約です。そのため改正民法は、契約に関する法の改正とも言われ、多数の契約を基礎に成り立つ企業活動に大きな影響を与えます。改正の背景には、契約を重視する英米法(コモンロー)が国際的な取引の主流になっているという点があり、改正民法全体を流れる特徴も、契約当事者が契約の目的としたことは何か。それを客観的に探って契約解釈をするというルールを明らかにする点です。「瑕疵担保」という表現も「契約内容不適合責任」に変わります。施行前に締結された契約への現行民法と改正民法の適用関係も重要です。
 企業法務に関わる全ての方々が必ず押さえ、準備しておかなければならない改正民法の企業に与える影響のポイントを、施行まであと1年と迫ったこの時期に、詳しいレジメと共に解説します。

【対象者】 
〇法務部、総務部、管理部、購買部、管財部など
〇その他、営業本部、経営管理部などの方にもおすすめです
企業規模や業種に関わらず、契約を管理している部門の方には残り1年での情報収集が必須です

【プログラム】
1.民法(債権法)改正の経緯

2.改正民法のポイントと企業の契約・実務に与える影響
 (1)契約の発生原因(背景・動機・目的)を示す条項の重要性
 (2)保証
 (3)定型約款
 (4)売買
 (5)賃貸借
 (6)請負
 (7)委任
 (8)消費貸借
 (9)消滅時効
 (10)解除
 (11)法定利率
 (12)債権譲渡
 (13)詐害行為取消権
 (14)相殺
 (15)錯誤

3.改正民法施行前後の契約等と改正民法の適用関係(附則)

※本セミナーにつきましては、
法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います 

【講師紹介】
東京大学法学部卒。裁判官(名古屋地方裁判所)を経て、1988年4月弁護士。中島成総合法律事務所主宰。日本商工会議所・東京商工会議所「会社法制見直しに関する検討準備会」委員、東京商工会議所「経済法規・CSR委員会」委員、中小企業診断士試験委員(経営法務)などを歴任。全国地方銀行協会研修所などでの講演多数。「図解 会社法のしくみ」「改正民法と不動産賃貸業」(以上、日本実業出版社)、「民事再生法の解説〜企業再生手続〜」「個人情報保護法の解説」(以上、ネットスクール)等著書多数。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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