民法(債権関係)改正の
不動産取引への実務影響

〜不動産取引、不動産賃貸借、
建物建築請負契約の変更点など実務上の対応〜

日時: 2019年4月11日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 尾谷恒治(おたにこうじ)氏
早稲田リーガルコモンズ法律事務所
パートナー弁護士

 平成29年5月26日、「民法の一部を改正する法律」が成立しました。今回の改正は、当初想定されていたよりは小幅な改正に留まる見込みとなっていますが、民法制定以来、約120年ぶりの改正であるため実務への影響は少なくありません。
 本セミナーでは、不動産取引、不動産賃貸借、建物建築請負契約にスポットを当てて、変更のポイントを解説します。また、具体的な契約書の修正案もお示しします。
 実務上の対応が必要となる事項について解説します。
 今回の改正は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。いよいよ施行間近になってきましたので、この機会に改正の概要や実務上の影響をご確認頂くためにご参加頂けたらと思います。

(1) 契約書変更のポイント
@ − 一般的な条項の見直し
・ 消滅時効
・ 法定利率
・ 債務不履行による損害賠償請求、解除
・ 保証
・ その他

(2) 契約書変更のポイント
A − 不動産売買契約
・ 土地売買
・ 建物売買

(3) 契約書変更のポイント
B − 不動産賃貸借
・ 土地賃貸借(建物所有目的)
・ 土地賃貸借(建物所有目的以外)
・ 建物賃貸借

(4) 契約書変更のポイント
C − 建物建築請負契約

(5) その他業法への影響


〜質疑応答〜

【講師紹介】
平成25年3月、早稲田リーガルコモンズ法律事務所を開設。パートナー弁護士。不動産取引、借地借家(建物明渡、賃料増額請求、借地条件の変更等)、マンション管理をめぐる紛争等を数多く手掛けた経験を活かし、契約書作成などの予防法務にも携わっている。また、建築基準法・都市計画法・宅地建物取引業法等に関わる行政事件を得意とする。現在、東京弁護士会・地方自治体連携センター(空き家対策PT座長)や建築関係団体の委員、世田谷区空家等対策審査会・杉並区まちづくり景観審議会の委員などを務めている。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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