ユーザ目線で、新民法下の
システム開発関連契約の実務

〜交渉と契約条項への反映まで。ベンダのご参加も歓迎します〜

日時: 2019年4月25日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 片山史英(かたやまふみひで) 氏
虎ノ門南法律事務所 
弁護士 弁理士

 2017本年5月26日、120年ぶりの大改正として民法(債権法)を改正する法律が成立しました(2020年4月1日に施行)。その影響は多岐にわたり、システム開発関連契約にも及ぶことから、ベンダのみならず、ユーザもその影響を検討しておくことで、ベンダと対等な交渉が行えるよう準備しておく必要があります。
 本講義では、ユーザの目線から、システム開発関連契約に対する民法改正の影響を検討し、契約書の注意点や修正点について検討するとともに、具体的な契約条項への反映についてもお話したいと思います。また過去の裁判例における民法改正の影響も検討します。

1.民法改正の経緯・概要
1) 主要な改正点
2) 契約の目的等の重視

2.システム開発契約〜問題点と改正の影響〜
1) システム開発契約の性質と問題点
2) ソフトウェア制作委託(請負)
 @瑕疵担保責任 
 ・請負の瑕疵担保責任の修正 
 ・消滅時効
 ・瑕疵担保条項の修正例
 A損害賠償責任 
 ・請負の瑕疵に基づく損害賠償責任の期間制限
 ・損害賠償条項の修正例
 B一部報酬請求 
 C解除 
 ・完成後の不履行の状況と解除
3) 準委任契約(要件定義支援業務契約など)
 ・成果に対する報酬 
 ・請負と準委任の差異は?

3.保守契約
 ・保守契約と開発請負の瑕疵修補期間

4.ソフトウェアライセンス契約
1) 使用許諾契約(個別契約)
 ・権利の瑕疵
 ・知的財産権に関する責任規定の修正例
2) 使用許諾契約(約款等)
 ・「定型約款」規定の影響

5.その他の契約等
1) ハードウェア購入(売買契約)
2) 経過規定と自動更新

6.従来の裁判例への影響

〜質疑応答〜

【講師紹介】
東京大学理学部物理学科卒業。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了。東日本電信電話株(株)の開発部門において大型システム(オペレータサービス用交換機)や中規模社内WebシステムのSE業務従事後、2008年弁護士登録、同年より虎ノ門南法律事務所に入所。主に知的財産、ITビジネスに関連する法律相談などを行う。現在は(一財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)の委員会委員や(一社)オープンソースライセンス研究所協カメンバーなども務める。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
新しいインターネット・システムセミナーページへはこちら

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.