グローバル個人情報規制

〜日本企業が理解しておくべき、十分性認定後のGDPR、
Eプライバシー規則案、中国サイバーセキュリティ法、
カリフォルニア消費者プライバシー法等の各国の法制への対応〜

日時: 2019年6月6日(木)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき)氏
弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー弁護士

 2018年5月25日に、EUのGeneral Data Protection Regulations(GDPR:EU一般データ保護規則)が施行されました。GDPR対応をしていない企業も多くあります。ここにきて、2019年1月23日に日本は欧州委員会から十分性認定を取得し、個人情報保護委員会からはその対応のための補完的ルールを公布されました。
 また、2019年中には、EUにおいてEプライバシー規則(いわゆるCookie規則)が施行される可能性があり、インターネットでのCookieの取扱いが厳格化します。
さらに、中国サイバーセキュリティ法やカリフォルニア消費者プライバシー法など、世界の個人情報保護法制について最新の情報とその対応方法についてお伝えいたします。

1.十分性認定と個人情報保護委員会の補完的ルール
(1) 十分性認定の意味合い
(2) 個人情報保護委員会の補完的ルールへの対応
(3) 域外適用への対応
(4) GDPRの管理者・処理者となる場合の実務対応
(地理的適用範囲に関するガイドライン)

2.Eプライバシー規則案への対応
(1) 個人データを収集する場合のユーザーからの能動的同意
(2) ユーザーのアクティビティの追跡に関するユーザーへの確認

3.中国サイバーセキュリティ法
ネットワーク、ネットワーク運営者、重要情報インフラ運営者の意義
⇒ 特に、中国国内でデータ保管が求められる重要情報インフラ運営者の範囲が実務上問題に

4.カリフォルニア消費者プライバシー法
(1) オプトアウト権…事業者に個人情報の売買をしないように求める権利
(2) 開示請求権、消去請求権
(3) プライバシーポリシーでの説明

〜質疑応答〜

【講師紹介】
東京大学法学部卒。個人情報関連の規制を専門。
関連書籍:
「GDPR −EU一般データ保護規則−法的リスク対策と個人情報・匿名加工情報取扱規程」(日本法令)

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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