施行直後

労働者派遣法改正

〜改正法のポイント、既に受け入れている派遣労働者の扱い、
改正法施行後に受け入れる派遣労働者の扱い等、
実務上の留意点につき解説〜


日時: 平成27年10月19日(月)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 今津幸子(いまづゆきこ)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士

 「26業務」の廃止、「期間制限」の見直し、特定労働者派遣事業の廃止などを盛り込んだ改正労働者派遣法が本年9月11日に成立し、本年9月30日から施行されます。
 今回の改正では、派遣期間制限のない秘書や通訳、事務用機器操作等のいわゆる「26業務」が廃止され、業務の内容による期間制限が撤廃される一方、無期雇用派遣労働者は期間制限なし、有期雇用派遣労働者は期間制限あり、という、派遣労働者の雇用形態に応じた期間制限へと変更されました。特に、有期雇用派遣労働者の期間制限については、派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限という、2つの新しい期間制限が設けられます。万一これらの期間制限を超えて派遣労働者を受入れてしまった場合には、本年10月1日から施行される「労働契約申込みみなし制度」が適用され、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなされます。したがって、企業は、新しい派遣制度の枠組みを十分理解し、派遣労働者の受入・更新を行なう必要があります。また、派遣労働者の雇用安定措置、キャリアアップ、処遇改善等、派遣先、派遣元の双方に派遣労働者に対する様々な対応が求められるようになりますので、これらの点についての理解も不可欠です。
 本セミナーでは、労働者派遣法の改正案のポイントをわかりやすく説明するとともに、既に受け入れている派遣労働者の扱い、改正法施行後に受け入れる派遣労働者の扱い等、実務上の留意点につき解説いたします。



1.労働者派遣法改正案のポイント
(1) 特定労働者派遣事業の廃止
(2) 期間制限の見直し
(3) 派遣元における雇用安定措置
(4) 派遣労働者の処遇改善
(5) 派遣労働者のキャリアアップ

2.労働者派遣法改正案の実務上のポイント
(1) 26業務の経過措置を利用する場合の留意点
(2) 改正法に基づき派遣労働者を受け入れる場合の留意点
(3) 労働契約申込みみなし制度に関する実務上の留意点



【講師紹介】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士。
平成3年慶應義塾大学法学部卒業。
平成8年弁護士登録と同時にアンダーソン・毛利法律事務所
(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所。
平成17年同事務所パートナー就任。
平成19年から平成22年まで慶應義塾大学法科大学院准教授。
第一東京弁護士会所属。経営法曹会議幹事。海外勤務社員の労務管理問題、ハラスメント問題、労働者派遣問題を始め、人事労務分野に関する論文・講演多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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