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「パナマ文書」報道では伝えられない
オフショアの実務

〜戦略的な海外ビジネス展開のためのオフショアの活用
−ケイマン諸島及び英領バージン諸島(BVI)会社及び
ケイマン諸島籍ファンドを中心に〜


日時: 平成28年7月4日(月)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 塩川純子(しおかわじゅんこ)氏
ハーニーズ法律事務所(Harney Westwood & Riegels)
香港オフィス 弁護士

 日本における近時の「パナマ文書」に関する報道により、オフショア金融センターは租税回避のために悪用されていると強い批判を受けています。そして、かかる報道の影響で、一部の日本企業は、オフショア会社が絡む国際取引に消極的な傾向にあるようです。
 しかし、ケイマン諸島やBVIを含むオフショア金融センターで設立された会社を活用した取引の殆どは、正当な目的のために使われています。そして、アジアや欧米のグローバル企業は、戦略的な事業運営やコストの削減、ひいては海外市場での将来の上場を見据え、オフショア会社をあらゆる分野で積極的に活用しています。
 日本ではかかるオフショアのメリットについては意外と知られておらず、オフショア会社を戦略的に活用している例に乏しいというのが実情です。しかし、オフショアに関する偏った報道を根拠に、オフショア会社を正当な目的のために活用せず、またこれら国際取引の機会を逸するのは、日本企業の国際競争力を弱めることになりかねません。
 また、とりわけケイマン諸島は世界有数のファンドの組成地で、特に近時は、海外資産に対する投資や海外投資家からの資金調達の増加に伴い、ケイマン諸島籍ファンドに対する関心及び需要が高まっております。
 本セミナーでは、香港のオフショア法律事務所においてケイマン諸島及びBVI会社ならびにケイマン諸島籍ファンドについて法的助言を行う弁護士が、これらオフショアの実務を主にその法制度及び裁判制度の観点から解説し、クロスボーダーのビジネス及び投資活動を展開する日本企業に、その戦略的な活用方法をご提案いたします。



1.オフショアの概要及びその利点
(1)近時の「パナマ文書」報道について
(2)ケイマン諸島の概要
(3)英領バージン諸島(BVI)の概要
(4)オフショアの利点

2.オフショア会社の設立
(1)オフショア会社の設立
(2)香港・シンガポール会社との比較

3.オフショア会社の活用
(1)上場主体
(2)海外投資のためのSPV
(3)合弁会社
(4)資金調達

4.オフショアファンド
(1)ケイマン諸島籍ファンドの利点
(2)ケイマン諸島籍ファンドの法形態
-クローズドエンド型リミテッドパートナーシップ
(3)ケイマン諸島籍ファンドを通して海外へ投資する際の留意点

5.オフショア紛争解決
(1)オフショアの裁判制度
(2)情報開示請求
(3)株主間紛争
(4)債権回収 



本セミナーについては、
法律事務所ご所属の方は、お申込をご遠慮願います。



【講師紹介】
日本国・米国ニューヨーク州弁護士、
香港外国法登録弁護士(現在日本においては非登録)
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)、サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所(Sullivan & Cromwell LLP)ニューヨーク及び東京オフィス、バークレーズ・キャピタル証券を経て、2010年6月から香港で投資ファンドの組成、IPO、M&A等の幅広い分野において、ケイマン諸島及び英領バージン諸島法の助言を行う。
慶応義塾女子高等学校、慶応義塾大学法学部法律学科卒、スタンフォード大学ロースクール修士。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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