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株式会社による
農業ビジネス参入の法的検討


日時: 平成28年8月23日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 伊藤哲哉(いとうてつや)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー  弁護士

 従来、農地関連法により株式会社が農地を所有することは厳しく制限されてきた。この枠組み自体は維持しつつも、株式会社が農地を所有する要件が2016年4月1日から緩和された。株式会社はガバナンスのバリエーションが多く、資金調達の方法も多用である。所有権は絶対的な権利であり、賃借権よりも強い権利である。
 このため株式会社による農業ビジネスへの参入が従来よりも容易になるのではないかと思われる。
 農地関連法の規制構造は複雑であるが、株式会社が農業ビジネスを展開するに当たって考慮すべき法的な事項を検討する。



1.「農地所有適格法人」とは何か
(1)2016年4月施行の改正農地法
(2)法人形態、事業要件、構成員・議決権要件、役員要件
(3)「農地所有適格法人」が行うことのできる事業
(4)農業組合法人から株式会社への組織変更

2.農地の譲渡・利用・転用に関する法令上の制限
(1)所有権
(2)賃借権
(3)転用
(4)その他

3.農林漁業の「六次産業化」
(1)「1X2X3=6」
(2)六次産業化・地産地消法について

4.農業経営基盤強化促進法
(1)農地利用集積円滑化事業について
(2)農地中間管理機構(農地集積バンク)について

5.農林漁業成長産業化ファンド
(1)農林漁業成長化支援機構(A-Five)について
(2)支援基準、支援方法

6.TPPはどのように受け止められているか

7.その他


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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